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(13)単位法律関係 II 契約(2)【国際私法】

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準拠法の事後的変更

  • 法例には明確な規定がなかったが、通則法は、当事者が契約準拠法を事後的に変更することを正面から認める(9条)遡及効については当事者の意思解釈による。
  • ただし、第三者の権利を害することになる場合は、その変更を第三者に対抗できない。契約締結時に決定された準拠法による規律を前提として利害関係に入った第三者は準拠法の変更により本来主張できた抗弁を主張できなくなるなどの不都合を防ぐため。ex.契約債務の保証人、第三者のためにする契約の第三者

第9条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。た だし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

契約準拠法の適用

  • 契約の成立
  1. 実質的成立要件:申込み・承諾の意思表示、目的物の特定の要否など
  2. 形式的成立要件:書面や公正証書といった契約の外部的形式に関する成立要件(10条)10条によると、契約締結地法か契約準拠法に適合した者であれば有効とされる。
  • 契約の効力:拘束力、内容、各条項との合法性、契約不履行の場合の効果など。履行についても、行われるべき給付の性質や範囲を決定するのは契約準拠法による。

第7条

法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。
第8条

1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時 において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。

2 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものである ときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有 する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事 業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法) を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

3 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわら ず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。

第10条

1 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前 条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。

2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。

3 法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たって は、その通知を発した地を行為地とみなす。

4 法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用し ない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の 通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。

5 前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は 処分する法律行為の方式については、適用しない。

弱者保護に関する特則

  • 非対称的な交渉力により弱者たる契約当事者が強者たる契約当事者に提示された不利な選択を認めざるを得ないという状況が生じる可能性がある

消費者契約(11条)

  • 定義:個人と事業者との間で締結される契約
準拠法の決定
  • 当事者が選択した法が消費者の常居所地法以外の場合、消費者がその常居所における特定の強行規定を適用すべき旨の意思表示を事業者に対し表示したときは、契約の成立及び効力に関して当該強行規定が適用される。一定の状況のもとで、消費者に対し常居所強行法規が与えている保護を享受させる趣旨。表示を要求するのは、裁判所が消費者に有利かどうかを職権で比較することは困難であるから。
  • 当事者に合意がない場合は、消費者の常居所地法による。端的に生活環境の法であるものを選択する趣旨。特徴的給付の理論を排除。
  • 方式に関する特則:選択的連結によると契約が成立しやすくなることにより消費者に不利になりかねないことから特則(11条3項・4項)
準拠法の適用
  • 消費者契約の成立、内容及び効力に関する問題について適用。成立内容については、合意の有無、意思表示の瑕疵、情報提供義務、約款の契約内容への組み込みなど。効力につき、危険負担、同時履行の抗弁権、債務不履行責任など。
適用除外(11条6項)
  • 能動的消費者に対する適用除外:国内的にのみ活動している事業者の準拠法に関する予測可能性を保護
      1号:消費者自らが事業者の事業所に赴いて消費者契約を締結する場合 ex.旅行中の契約
      2号:消費者が自ら事業者の事業所に赴いて消費者契約に基づく債務の全部の履行を受けたとき 
      但書き:消費者が事業者の事業所における消費者契約の締結または履行につき、勧誘をその常居所地で受けていた場合は適用あり(ただし一般的な広告は含まない)
  • 事業者側の事情による適用除外:消費者よりもむしろ事業者を保護すべき場合
      3号:事業者が消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことについて相当の理由があるとき
      4号:事業者がその相手が消費者でないと誤認し、かつ誤認したことについて相当の理由があるとき

労働契約(12条)

  • 対象となる労働契約の定義は解釈によるが、一般的には、個人による労務の提供、相手方による賃料支払い、労務提供者が契約相手方の指揮命令に服することを基準とする。
当事者の合意がある場合(1項)
  • 基本的には7条の当事者自治の原則が妥当し、選択した法が当該労働契約の最密接関係地法以外の法である場合、労働者が最密接関係地法における特定の強行法規を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関してその強行規定の定める事項につき、当該強行規定をも適用する。
  • 消費者契約とは異なり、常居所地法ではなく、最密接関係地法という一般的指針が挙げられている点である。これには推定規定(2項)があり、労務の提供すべき地が最密接関係地と推定され、もし労務提供地が特定できない場合には当該労働者を雇い入れた事務所の所在地法が最密接関係地法と推定される。
  • これは、解雇された国から別の国に派遣されて労務を提供している場合や国際線の航空会社で働く正社員のようにベースとなる国とは別に複数の国で労務を提供している場合など労働契約は多様であり、労務提供地法が労働者保護にとって必ずしも適切であるとは言えないからである。
  • また消費者契約については方式に関する特則が置かれているのに対して、12条には置かれていない。これは消費者保護においては契約の締結時と解約時が問題とならず、契約内容と解雇時の保護が問題となるためである。
当事者の合意がない場合
  • 合意がない場合は、最密接関係地法による(8条1項)この場合、労務提供地が最密接関係地法と推定される。この点、特徴的給付の推定(8条2項)は排除される。
  • 労務提供地の適用は労働者の通常の期待に適い、使用者にとっても予見可能であること、労働市場における秩序維持という観点から、労働者保護及び労働契約の規律に関して労務提供地が最も利害関係を有していることからこのような推定規定が置かれた。特定できない場合は、雇れた事業所の所在地の法が推定される。

第11条

1 消費者(個人)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人) との間で締結される契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が消費者の 常居所地法以外の法である場合であっても、消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適用 すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、当該消費者契約の成立及び効力に関しその強行 規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
2 消費者契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、第八条の規定に かかわらず、当該消費者契約の成立及び効力は、消費者の常居所地法による。


3 消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法以外の法が選択された場 合であっても、当該消費者契約の方式について消費者がその常居所地法中の特定の強行規定を適 用すべき旨の意思を事業者に対し表示したときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかか わらず、当該消費者契約の方式に関しその強行規定の定める事項については、専らその強行規定を 適用する。
4 消費者契約の成立について第七条の規定により消費者の常居所地法が選択された場合におい て、当該消費者契約の方式について消費者が専らその常居所地法によるべき旨の意思を事業者に 対し表示したときは、前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、専 ら消費者の常居所地法による。
5 消費者契約の成立について第七条の規定による選択がないときは、前条第一項、第二項及び 第四項の規定にかかわらず、当該消費者契約の方式は、消費者の常居所地法による。
6 前各項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。①事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在し た場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地に赴いて当該消費者契約を締 結したとき。ただし、消費者が、当該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地にお いて消費者契約を締結することについての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。
② 事業者の事業所で消費者契約に関係するものが消費者の常居所地と法を異にする地に所在し た場合であって、消費者が当該事業所の所在地と法を同じくする地において当該消費者契約に基 づく債務の全部の履行を受けたとき、又は受けることとされていたとき。ただし、消費者が、当 該事業者から、当該事業所の所在地と法を同じくする地において債務の全部の履行を受けること についての勧誘をその常居所地において受けていたときを除く。③消費者契約の締結の当時、事業者が、消費者の常居所を知らず、かつ、知らなかったことに ついて相当の理由があるとき。④消費者契約の締結の当時、事業者が、その相手方が消費者でないと誤認し、かつ、誤認した ことについて相当の理由があるとき。


第12条

1 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により 適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労 働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を 使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項に ついては、その強行規定をも適用する。

2 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務 を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所 在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
3 労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成 立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべ き地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

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(12)単位法律関係 II 契約(1)【国際私法】

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総説

  • 19世紀、民法における契約自由の原則が国際私法にも影響、準拠法選択に関し、当事者自治の原則を採用。
  • 当初は、権利義務関係の創設には当事者の意思によれば十分なのであって、国家法は要しないとする立場もあったが、現代では、準拠法選択において連結点として用い、選択された準拠法は当事国の強行法規も含めて関連法規が全て適用されると理解。
  • その後の議論において、契約準拠法についても客観的な連結を目指すべきだという主張。これは、準拠法条項や契約締結地、債務の履行地といった当事者の意思に基づいた諸要素が事実として考慮されるべきものであるとするもの。
  • しかし、1980年の「契約債務の準拠法に関する条約」が契約準拠法について当事者自治の原則を正面から導入したこともあり、客観連結は主流とはならなかった。
  • また、懸念されていた契約と客観的に密接に関連する法秩序の強行法規が潜脱されるという恐れも、強行法規の特別連結により対処するという考えが受け入れられるようになっている。
  • 通則法も、契約の成立及び効力につき、当事者の準拠法選択を認めている(第7条)
通則法第7条 当事者による準拠法の選択
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

当事者自治の原則の根拠

(1)消極的根拠

 様々な類型の存在する契約一般に適切な客観的な連結点を見出すことは困難(準拠法の不明確さを回避し予測可能性を確保する)

(2)積極的根拠

 実質法上の契約自由の原則の投影、しかし直接の根拠とすると強行法規をも選択することが可能となり質的に異なることとなり問題。そこでその背後にある私的自治を根拠にする。実際上の利点として、両当事者に都合の良い法の選択ができること、十分な知識を有していること、通常は一定の関連性を有していること、予測可能性が保証されることがある。

当事者自治の原則の意味

  • 契約全体を規律する準拠法秩序を決定するものであって、そこには任意法規のみならず強行法規も適用。
  • ただし、法廷地の国際的な強行法規(輸出入管理法や外為法、競争法)の適用を排除することはできない。
  • また、第三国の国際的な強行法規が当該契約を適用の対象としている場合は、このような法規も考慮または適用されることがある。
  • なお、上記のような觝触法的指定だけでなく、特定の法規定を契約に挿入する実質法的指定も認められる。

当事者の選択による準拠法の決定

選択の対象となる法

  • 量的制限論=契約と指定される法の間に一定以上の密接関連性を要求するが、通説は、当事者の選択を積極的に評価し、当事者が取引に適切であるないし中立であると考えると考え、契約と関連のない法を選択することも許される。
  • この点、夫婦財産制に関する26条2項とは異なり、通則法7条は、当事者が選択できる法秩序に客観的な密接関連性は要求していないとするのが一般的な理解である。
非国家法の適用

 レークス・メルカトーリアやユニドロワ国際商事契約原則など国家法以外の規範を選択することは可能か。この点、国際私法は各主権国家の国家法秩序の觝触をその対象としてきたこと、非国家法の定義や内容などが不明確であることからこれを認めないとするのが従来の多数説。しかし実質的な改正はなされておらず、依然として解釈に委ねられている。

選択の方法

(1)当事者の合意
  • 明示の合意がないときに問題となる。従来は客観的な諸事情から当事者が選択したであろうと合理的に考えられるものを合理的意思とする、黙示意思の探求によるとされた。
  • 法例7条2項では当事者の選択がない場合は「行為地」によるとされたが、通則法ではこれが排除され、最密接関係地法の探求が8条によって委ねられる。
  • 黙示意思が認められる場合としては、契約中の条項が特定の法制度を前提としている場合、国際取引の慣行上の特定国の準拠法が標準になることが明らかである場合、継続的に取引を行っている場合にかつての契約に準拠法条項が挿入されていた場合などでは認められる。
(2)分割指定:(省略)
(3)準拠法選択行為の有効性
  • 意思の瑕疵があった場合、従来の通説は、国際私法独自の立場から判断し、この点に関する規定がないために我が国の国際私法の合理的解釈として、日本民法を参照しつつ、重大な錯誤に基づくときは無効、詐欺または強迫による場合は取り消しうるとしていた。
  • 近時の有力説は契約本体、準拠法条項、管轄合意条項について判断基準が統一的であることが望ましいという観点から、準拠法条項が有効であるならば適用されるべき法によってその有効性を判断すべきであるとしている。

当事者の選択がない場合の契約準拠法の決定(8条)

  • 通則法8条は、最密接関係地法によるとし、契約において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものである場合には、その給付を行う当事者の常居所地法が最密接関係地法であると推定される。ただし、不動産を目的とする契約については不動産所在地法を推定する。
通則法第8条 当事者による準拠法の選択がない場合
1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
(1)最密接関係地法
  • 具体的な連結点を定めることなく準拠法選択における基本的指針を示すにとどまっている。これでは予測可能性の欠けるため、2項、3項を置くことで一定の法的安定性を確保しとうとしている。
  • なお、考慮されるべき要素として、通則法は主観的連結(7条)と客観的連結(8条)に明確に分けていることから、考慮要素は客観的要素に限定されるべき。
(2)最密接関係地法の推定
  • 特徴的給付の理論(2項):特徴的な球をなすべき当事者の常居所地法が最密接関係地法であると推定される。従来主張されていた契約締結地や履行地などの連結点は契約の本旨に関係のない契約の外形的要素による画一的な連結として退け、契約が属する社会経済的環境との連結を目指し、契約において契約当事者の一方により通常行われる金銭給付ではなく、物の引き渡しやサービスの提供といった他方当事者の反対給付を重視する考え方である。
  • ただし、当該契約において特徴的給付が決定できない場合は、この推定規定は適用されず、1項により直接最密接関係地法が探求されることになる。2項ただし書きは事業所がある場合は当該事業所の所在地法が最密接関係地法と推定される。これは特徴的給付の理論が契約において職業的行為が行われている点を重視することから、当該契約における点を重視することから、当該契約に関する行為を反復継続的に行っている事業者についてはその者の生活の本拠である常居所ではなく、当該契約に関係する事業所の方が連結点としてふさわしいと考えられたからである。
  • 不動産を目的とする契約(3項):通常所在地と密接に関係していると考えられる。登記や登録が通常問題となるため。
(3)推定に対する例外

 1項は個別具体的な場合において推定を覆す例外条項として機能する。

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国際私法まとめ【記事一覧】

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「国際」とつくからといって興味本位でとると痛い目を見る科目。国際私法は国内法(主に法の適用に関する通則法)で、抵触法と呼んだ方がいいのかもしれない。独特な用語(隠れた反致といって、どれくらいの法律家が理解しているのだろう)と精緻な理論構成で、好きな人は刑法総論みたく割と好きかもしれないけれど、そういうのを受け付けない人にはちょっと厳しいんじゃないか。

個人的には民法やら憲法が華々しく展開されている陰で、ひっそりとこういうニッチで専門的な分野が綿々と生き延びていることには好感を覚える。

これからの時代、特に日本では渉外事件も増えてくるだろうし、国際私法そのものの意義や重要性も高まっていくように思う。2015年当時の学部の授業でもほとんど学生はいなくて、年々受講者が減っていくわけだけだけれど、日の目を見るその日まで開講し続けて欲しいものだ。

このブログに掲載した記事は、かつて自分が使っていたノートを少し体裁を整えてアップしたものだ。教科書も実家に置いてきてしまったので、そもそもこれで全ての内容をカバーしているのか(おそらくしていない)よくわからないけれど、この先新しい記事を書くこともないんじゃないかと思う。

目次

(1)国際私法の意義

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(2)国際裁判管轄 I 

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(3)国際裁判管轄 II

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(4)準拠法選択

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(5)外国判決の承認・執行

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(6)法律関係の性質決定

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(7)連結点

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(8)外国法の適用と公序

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(9)反致

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(10)国際的な強行法規

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(11)単位法律関係 I 自然人・法人

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(12)単位法律関係 II 契約(1)

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(13)単位法律関係 II 契約(2)

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(14)単位法律関係 III 法定債権(1) 

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参考

まとめのベースとなった教科書 

行政法【目次】

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行政法は隅から隅までまとめたわけではなくて、完全に自分の頭の中の整理用。

特に記述問題ではなく択一対策。大学の授業もほとんど出ていなかったし、試験の時の論述の点数もひどいものだった。ここにはアップしきれていないのか、どうも項目が少ないように感じるけれど、もはや行政法を勉強し直そうという意欲はないので、更新はできなさそう。取消訴訟と義務付け訴訟+無効等確認訴訟を押さえておけば良いのでは。不服審査は沖縄の件でちょっと話題にはなったけれど、改正されたばかりだし、どうだろう。 

※この記事を書いた時点(2016年)以降の法改正、判例等についてはフォローしていません。それでもベースの理解には役立つと思います。

目次

(1)処分性(取消訴訟の訴訟要件 I

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(2)原告適格(取消訴訟の訴訟要件 II )

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(3)無効等確認訴訟 

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(4)義務付け訴訟 

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(5)教示制度 

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参考

 使用した教科書など。 

【国際法判例】在テヘラン米国大使館人質事件(ICJ仮保全措置命令)

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国際法判例シリーズ。この記事では、在テヘラン米国大使館人質事件のICJ仮保全措置命令についてまとめています。

【事件名】在テヘラン米国大使館人質事件

【当事国】米国 v. イラン 

【決定日】国際司法裁判所(ICJ)仮保全措置命令:1979年12月15日

国際法判例の関連記事一覧はこちらから>

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事実と経過

  • 1979年のイラン革命によりホメイニ政権が誕生し、国王(シャー)は国外脱出、米国は病気療養のために国王を受け入れ。
  • 11月4日、これに対し首都テヘランの米国大使館周辺でデモ行進していた過激派学生は、大使館内に侵入し大使館員及び米国国民を人質にとる。
  • 米国代理公使は、イラン当局に大使館員の安全確保を要請したが、救済措置はとられず。また、他の米国領事館も攻撃を受けるが、休館中であり館員は無事であった。
  • 11月29日、米国は、外交関係条約、領事関係条約、外交官等保護条約、イランとの友好条約、国連憲章を根拠にイランを相手にICJに提訴。
  • 本案の請求内容は、人質の解放、損害賠償及び実行者の処罰であり、同時に、人質の解放、大使館の明渡しを求める仮保全措置も要請。これに対し、イラン側は裁判所に出廷しなかった。

命令要旨

  • 被告の欠席により仮保全命令の指示が不可能になるわけではない。
  • 外交関係条約、領事関係条約、外交官等保護条約、イランとの友好条約は、一応(prima face)管轄権の基礎を提供している。
  • 保全措置を命令しても本案の主題を決定することにはならない(先取りすることにはならない)PCIJのホルジョウ工場事件とは異なり、本件では原告は損害賠償を最終判決で求めている。また、仮保全措置が本案と関連していても、それが権利保全を目的とする以上当然である。
  • 保全措置は一方当事者の権利のみを保全するものであってもよい。裁判所規則41条及び73条により、仮保全措置の要請は性質上一方的なものである。
  • 外交及び領事関係条約により法定化された義務は認めなければならず、国家間関係において外交使節団及び公館の不可侵は基本的な必要条件である。現在、大使館員等の生命・健康に危害がもたらされかねず、回復不可能な損害が生じる可能性が大きい。
  • 裁判所は、イランに対し、大使館の明渡し、人質の解放、米国外交領事職員に対する特権免除の付与を命じ、さらに両当事者に対し、紛争を拡大させないように命じる。

提訴後の経過

  • イラン側は出廷しなかったが、一方的に書簡を送付し見解を表明。それによると、本件人質問題は、25年以上にもわたる米国のイランの国内問題介入という「全体的な問題」の二次的な問題に過ぎず、それは国家主権にかかわる問題であって、単なる条約解釈の問題ではないと主張した。(政治的紛争理論→司法裁判には馴染まない)
  • 米国は、裁判係属中に出入国管理法違反のイラン学生の国外退去、イラン石油の購入停止、イランの在米資産の凍結などの様々な一方的措置を実施。

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