Dancing in the Rain

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(6)年少者・女性(国家公務員試験対策:労働法)

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国家公務員試験択一試験用にまとめたものです。2015年度以降の法改正については反映されていません。

 

年少者の労働条件

  • 就学年齢に合わせて段階的な規制。使用者は児童が満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで労働者として使用できない(労基56条①)
  • 未成年者は法定代理人の同意を得なければ、労働契約を締結できないが、独立して賃金を請求できる(労基58条・59条・民法5条①)
  • 満18歳未満の労働者は「1日8時間」が厳格。時間外労働・休日労働も禁止(労基60条)変形労働時間制・フレックスタイム制も一部を除いて禁止。
  • 満15歳未満は、就学に差し支えないことの学校長の証明書と親権者の同意書・行政官庁の許可が必要

女性の労働条件

  • 危険有害業務・坑内業務の就業制限:妊娠中の女性と坑内労働に就労しない旨を申し出た産後1年以内の女性:坑内全ての業務(64条の3) 
  • 満18以上の女性:坑内の業務のうち人力により行われる採掘作業その他女性に有害な業務として厚労省令で定めるものへの就労が禁止。
  • 妊娠中の女性と産後1年以内の女性:妊娠・出産・保育等に有害な業務への就労禁止。
  • それ以外の女性、「妊娠・出産にかかる機能に有害な業務」への就労禁止
産前産後休業
  • 出産予定日前の6週間、出産後8週間は産前産後休業を保障 産前は任意的休業で、産後は強制的休業(労基65条①②)使用者が賃金を支払うことは義務付け無し。
  • ただし、産後6週間後は、女性が請求すれば、医師が支障がないと認めた業務に就くことができる。
  • 産休によって生じた技能・経験の遅れを理由に昇格が遅れてもこれを違法ということはできない
労働時間規制・育児時間
  • 妊産婦が請求した場合、時間外・休日労働、深夜業をさせてはならない(労基66条)
  • 満1歳未満の生児を育てる女性は労基法上の休憩時間のほか、1日2回それぞれ30分以上の育児時間を請求できる(67条)まとめることも可能
  • 生理日の休暇:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはならない(労基68条)賃金支払い義務なし。皆勤手当の算定の基礎にするのはいいが、昇格での出勤率に欠席とすることは違法。

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