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(7)就業規則・懲戒(国家公務員試験対策:労働法)

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国家公務員試験択一試験用にまとめたものです。2015年度以降の法改正については反映されていません。 

就業規則の意義

  • 就業規則:多数の労働者にかかる労働条件や職場規律について使用者が定める規則
  • その趣旨は、就業規則を作成させることによって労働条件等を明確化し、使用者による恣意的な運用を避けること。

作成・変更手続

  • 常時10人以上の労働者を使用する」使用者に作成義務(労基89条)労働者はパート・アルバイトを含む。
  • ただしパートやアルバイトのみを適用対象者とする規定も就業規則であるから法定の手続が必要。
  • 10人未満の事業所であっても、就業規則を作成した場合は法的効力が付与
就業規則の記載事項
  • 絶対的記載事項:始業終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金に関する事項、退職に関する事項(解雇事由)
  • 相対的記載事項:退職手当の定め、臨時の賃金等、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰、制裁
  • 就業規則は使用者が作成し、過半数組合・過半数代表者の意見聴取を経て、行政官庁へ届け出なければならない(届出は効力要件ではない)(労基90条①、89条)
  • 労働者の「同意」は要件とされていない そのため同意なくとも就業規則は無効とならない(朝日新聞西部本社事件)
  • 届出時に過半数代表から聴取した書面が必要(労基89条②)
  • 就業規則の変更にも同様のプロセスを経なければならない 変更は労組との協議によると就業規則で定めたとしても協議する義務を負担する趣旨に留まる(三井造船事件)
  • 就業規則が拘束力を有するには、その内容を労働者に周知させる必要=見やすい場所の掲示、備付け、書面を交付(労基106条)(フジ興産事件)
  • 現実にその内容を知っていることまでは要しない(秋北バス事件)

就業規則の効力

  • 就業規則の最低基準効=これに反する労働契約を無効とし、直接規律する(労契12条)
  • 絶対的記載事項の一部を欠いても全体として無効となるわけではない=欠落部分について作成義務が生じるだけ。
  • 就業規則は、労働協約及び法令に反することができない(労基92条①、労契13条)。行政官庁はその違反につき変更するために命令することができる(労基92条②)
  • 労働協約に抵触する就業規則は、協約が適用される労働者との間では無効となるが、協約が適用されない労働者との間では有効(=相対的無効)。
  • 変更命令によって直ちに変更されるのではなく、変更行為が必要となる。
  • 就業規則の補充契約効(労契7条):使用者が合理的な労働条件を就業規則で定め、労働者に周知させている場合は、労働契約は当該条件による。
法的性質をめぐる議論
  • 法規説と契約説の対立「就業規則は、合理的な労働条件を定めている限り、労働条件はその就業規則によるという「事実たる慣習(民法92条)」が成立しているものとされる」(秋北バス事件判決)
就業規則不利益変更
  • 不利益変更の内容が合理的なものである限り、たとえ個々の労働者が不同意であってもその適用を拒否できない(秋北バス事件)
  • 労働契約は合意原則(労契8条)により、就業規則によって不利益変更をすることはできないと定め(労契9条)、例外として、「変更後の就業規則を周知させ、かつ変更が合理的なものであるときは、契約を変更する」
  • 合理性の基準:就業規則の作成または変更の必要性・内容の両面から判断し、それらが労働者の被る不利益と比較考量して判断すべきである(大曲市農協事件)
  • 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度、同種事項に関する我が国社会における一般的状況等を総合考慮して判断すべきである(第四銀行事件)

肯定された事例

  • 55歳から60歳への定年延長に伴い、従前の58歳までの定年後在職制度のもとで期待する賃金等労働条件に実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更(第四銀行定年制事件)
  • 銀行が完全週休二日制の実施に伴い、平日の労働時間を10分・25分延長すること(羽後銀行事件、函館信用金庫事件)

否定された事例

  • 就業規則の変更により高齢者の賃金を引き下げること=労働条件となっていて単なる期待的利益にとどまるものではない(みちのく銀行事件)

懲戒

  • 懲戒とは、労働者の企業秩序の違反行為に対して使用者が課す不利益処分をいう(判例の「企業秩序」論)(関西電力事件)
  • 使用者が懲戒を行うには、懲戒事由と処分の内容がともに就業規則に規定されていなければならない。
  • 使用者の懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、その懲戒は懲戒権の濫用として無効となる(労契15条)
  • 減給については、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることができず、またその総額が、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることができない。
個別事例
  • 懲戒規定の遡及適用はできない:懲戒当時に使用者が認識していなかった非行行為を懲戒事由とすることはできない(山口観光事件) 
  • 学歴を低く詐称することも真実告知義務違反を構成し懲戒事由たる(炭研精工事件)
  • 私生活上の非行も会社の信用を損なうものとして懲戒事由たる(国鉄中国支社事件)ただし、当該行為の性質・状況のほか会社の社会的地位など総合衡量して悪影響が相当重大であることが必要(日本鋼管事件)
  • 労組の活動として配布したビラの大部分が事実に反する場合、使用者は懲戒処分できる=裁量権の範囲を超えるものではない(関西電力事件)
  • 所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行われるときは特段の事情がない限りそれを受忍する義務があり、これを拒否すれば懲戒事由たる(西日本鉄道事件)

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