「国際」とつくからといって興味本位でとると痛い目を見る科目。国際私法は国内法(主に法の適用に関する通則法)で、抵触法と呼んだ方がいいのかもしれない。独特な用語(隠れた反致といって、どれくらいの法律家が理解しているのだろう)と精緻な理論構成で、好きな人は刑法総論みたく割と好きかもしれないけれど、そういうのを受け付けない人にはちょっと厳しいんじゃないか。
個人的には民法やら憲法が華々しく展開されている陰で、ひっそりとこういうニッチで専門的な分野が綿々と生き延びていることには好感を覚える。
これからの時代、特に日本では渉外事件も増えてくるだろうし、国際私法そのものの意義や重要性も高まっていくように思う。2015年当時の学部の授業でもほとんど学生はいなくて、年々受講者が減っていくわけだけだけれど、日の目を見るその日まで開講し続けて欲しいものだ。
このブログに掲載した記事は、かつて自分が使っていたノートを少し体裁を整えてアップしたものだ。教科書も実家に置いてきてしまったので、そもそもこれで全ての内容をカバーしているのか(おそらくしていない)よくわからないけれど、この先新しい記事を書くこともないんじゃないかと思う。
目次
(1)国際私法の意義
(2)国際裁判管轄 I
(3)国際裁判管轄 II
(4)準拠法選択
(5)外国判決の承認・執行
(6)法律関係の性質決定
(7)連結点
(8)外国法の適用と公序
(9)反致
(10)国際的な強行法規
(11)単位法律関係 I 自然人・法人
(12)単位法律関係 II 契約(1)
(13)単位法律関係 II 契約(2)
参考
まとめのベースとなった教科書