Dancing in the Rain

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【メモ】司法権の限界(統治行為論と部分社会論)

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昔、大学の憲法の勉強会のためにまとめたものが今活きてきそうなので、自分の中での整理のため整理してアップしてみました。

統治行為論

統治行為論とは、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為については、法律上の争訟として裁判所による法律的な判断が理論的には可能であっても、その高度の政治性ゆえに司法審査の対象から除外されるべきとする理論。

主要判例

砂川事件判決では、政治的裁量論と統治行為論を合わせた理論を展開(ただし合憲判断を行っている。)。
苫米地事件判決では、純粋な統治行為論を採用したと言える。論拠としては内在的制約説を採る(後述)

(1)砂川事件判決最大判昭和34・12・16刑集13巻13号3225頁)

【事実】Yらは、米軍飛行場の拡張計画への反対運動の際、境界柵を破壊して飛行場内に入ったため、この行為が、刑事特別法2条違反(正当な理由なく米軍施設に立ち入る罪)として問われた。第一審の東京地裁判決は日米安保条約憲法違反としたうえで、被告人を無罪としたが、検察側は最高裁に跳躍上告した。

【判旨】 破棄差戻し
「本件安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣及びこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点が少なくない。…従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の審査外であって…」

(2)苫米地事件判決最大判昭和35・6・8民集14巻7号1206頁)

【事実】 吉田内閣が1952年(昭和27)年8月28日に行ったいわゆる「抜き打ち解散」に関し、衆議院議員であったXは、本件解散によって議員としての地位を失った結果、歳費を受けられなくなったため、任期満了までの歳費の支払いを求めた。第一審は、Xの請求を認容したが第二審は、請求を棄却したので、Xが上告した。

【判旨】 上告棄却
「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである」「司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来し、当該国家行為の高度の政治性、裁判所の司法機関としての性格、裁判に必然的に随伴する手続上の制約等にかんがみ、特定の明文による限定はないけれども、司法権憲法上の本質的に内在する制約と理解すべきである。」

学説

統治行為論による憲法判断を回避することを認める根拠について、学説は、自制説、内在的制約説、折衷説に分かれる。

(1)自制説

統治行為は重大な政治問題であり、司法審査を行うことによる混乱が生じて収拾がつかなくなる恐れがあるため、そのような混乱を回避するために、政策的観点から裁判所が判断を控えるべきであるとする説。

(2)内在的制約説(判例

三権分立下の司法権の本質に内在する制約であるとする説。すなわち、政治的に無責任な(民主的正統性の乏しい)裁判所は高度に政治性を帯びた国家行為を審査するべきではなく、国民の意思を尊重し、政治部門に判断を委ねるべきであるとする。

(3)折衷説(芦部・佐藤幸治 

統治行為として司法判断が回避されるべき場合があることは認めつつ、その判断については、様々な要素を勘案して個別具体的に判断するべきとする。

統治行為論に対する批判

裁判所は「統治行為論」の術語を用いたわけではない。そもそも統治行為論とは、行政裁判制度を前提とするフランスの理論であって、一元的な裁判制度をとる日本国憲法とは相容れるものではない。また、統治行為を認めるとしても、裁判所による司法審査を制限するものであるから、その概念と範囲を厳しく制限すべきである。

統治行為は憲法の明文上の根拠もなく、内容も不明確な概念であるから、機関の自律権・自由裁量論で説明できるものは除外されるべきである。

(上記2判例を対比して)純粋な国内的問題であるにもかかわらず司法裁判権は及ばず、対外的・国際的問題についてはそれが及ぶという一種のアンバランスが生じている(大石)

なお、統治行為論を言及した最高裁判例は少ない。議員定数不均衡訴訟では、被告国側は援用するも、採用されていない。下級裁判所においては、主に自衛隊の合憲性につき統治行為論が採用された。(長沼ナイキ事件、百里基地訴訟等)

部分社会論

団体の内部事項に関する行為について、例えば地方議会、大学などの内部紛争に関して、法律上の係争であれば司法審査に服するという原則の例外を認め、純粋に内部事項の場合には、事柄の性質上、それぞれの団体の自治を尊重して、司法審査を控えるべき場合がある。

ここでは部分社会論という考え方が援用されている。これは大学であれば大学内での法規範、協会であれば協会内での法規範、というように多様なコミュニティの中に各々ある自律的な法規範の存在を認め、法秩序の多元性を認める考え方である。このような考え方のもとでは各コミュニティー内での自律な法規範による組織と運営が尊重される。

地方議会

村議会出席停止事件(最大判昭和35・10・19)において、「自律的な法規範をもつ社会ないし団体に在っては、当該法規の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがある」とし、本件懲罰はそれにあたるとした。その一方で、議員の除名処分は単なる内部規律の問題にとどまらない(=市民法秩序につながる)ため司法審査が及ぶとしている(最大判昭和35.10.19)

大学

国立大学の単位認定が争われた富山大学事件(最判昭和52.3.15)で最高裁は、大学は「一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成している」とし、「単位授与行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情がない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的・自律的な判断に委ねられるべき」とした。また、同時に学生が専攻科修了の要件を充足したにもかかわらず、大学がその認定をしないときは司法審査の対象になるとしている。

政党

党員の除名処分の効力が争われた共産党袴田事件最判昭和63・12・20)において最高裁は、政党が結社の自由に基づき任意に結成される政治団体であり、かつ、議会民主主義を支える極めて重要な存在であるから「高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」としたうえで除名処分も自律的な解決に委ねるのが相当とした。

なお、「憲法講義 Ⅰ 」(大石)では、団体の内部問題について「司法権の限界」として位置付けるのではなく、「法律上の争訟」の成否の問題として考えるべきだとしている。

参考