国際経済法(WTO法)シリーズ第4段です。国内規制についてまとめています。英語で勉強したので日本語訳は少々おかしいところがあるかもしれません。
国内規制(Internal Regulations)とは
- 輸入品の国内での販売等に関する法律、規制、要件は、輸入国の国内における同種の産品よりも不利でない (no less favourable) 待遇を与えるものなければならばい。
- 国内市場において輸入品と同種の産品に対して同じ競争環境を担保する趣旨。例えば、輸入品であるウイスキーに対して、国内の同種の産品である焼酎よりも高い酒税を課すことは、輸入品に対して不利でない待遇を与えていないために本条違反となる。
根拠規定:GATT 第3条4項
いずれかの締約国の領域の産品で他の締約国の領域に輸入されるものは、その国内における販売、販売のための提供、購入、輸送、分配又は使用に関するすべての法令及び要件に関し、国内原産の同種の産品に許与される待遇より不利でない待遇を許与される。
ただし、例外として第20条の一般的例外条項が適用される可能性あり。
GATT 第3条4項違反の要件
次の3要件が満たされる場合、GATT第3条4項違反を認定。
( i )産品に影響を与える国内規制であること(規制の存在)
( ii )同種の産品であること及び輸入品が国内産品と競合関係にあること
判断基準ー物理的性質、消費者の嗜好、認識、間税分類など
( iii )不利な待遇を与えていること(効果だけでは不足、競争関係に不利な影響を与えることが必要)なお、保護要件は不要(ECーシールズ)
主要判例
DS135:ECーアスベスト(2001)
【事実】
- 仏政府はアスベストの製造、使用、輸入を禁止する政令を制定。アスベストをフランスに輸出していたカナダは、当該政令をGATT第3条 (NT)、11条 (数量制限)及びTBT協定 (技術的障害) 違反として主張。
【パネル報告】
- アスベストに類似する4種の産品と、①性質上の類似性、②最終用途、③消費者の選好及び購買慣行、④関税分類といった観点から比較し、類似性を認定。
- 第3条4項違反(ただし、第20条(b)で正当化)
【上級委報告】
- 前提として、同種の産品と不利な待遇を受けている輸入品は競合関係になければならない
- 第3条2項については、同種の産品と直接競合・代替品 (DCS) を区別して規定しているため、前者を狭く解するとしたのに対し、同条4項の同種の産品については、そのような区別がないため広く解釈する余地あり。アスベストの発がん性は消費者の選好の観点から差異があり、他の類似品と同種の産品であるとは言えない。
- カナダは、同種の産品であることの立証責任を負う。
DS400:ECーシールズ(2014)
【事実】
【争点】
【ポイント】
- 国内産業の保護目的は要件ではない。
- 第3条は、輸入品に対する競争機会の平等を保護するものであり、「不利でない待遇」とは、輸入品に対して異なる扱いをするだけでは不十分。また、実際に不利な影響が存在することは立証不要。措置によるインプリケーションを評価。
- 措置と競争機会への悪影響(detrimental impact)の間には真正な関係 (genuine relationship) がなければならない。
- 措置自体の正当性は検討しない(第20条により判断。)。そのため当該措置に合理的な理由が存在した場合(国内規制には、WTO違反となるものであっても、例えば環境保護や公徳の保護など一見最もらしい正当化事由を背景にしている場合が少なくない)でも、一旦は同条で違反を認定し、その上で第20条の規定により違法性を阻却するという構造。
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