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(2)原告適格:取消訴訟の訴訟要件 II 【行政法】

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原告適格の意義 

  • 行政訴訟9条1項は、処分・裁決の「取消を求めるにつき法律上の利益を有するもの」に限り、取消訴訟を提起できると定める(誰が訴えを提起できるか=原告適格の問題)
  • 行政処分・採決の直接の相手方=名宛人が訴えを提起する場合は問題とならないが、三者取消訴訟を提起できるか検討する場合に問題となる。
1 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

法律上の利益の解釈

  • 行訴9条1項の「法律上の利益」の解釈については、法律上保護された利益説と法的な保護に値する利益説が対立。
  • 前者は、通説・判例であり、「法律上の利益」を当該処分の根拠法令が保護している利益と解釈。
  • 後者は、取消訴訟を利用して救済することが望ましいと思われる者について、広く原告適格を肯定しようとする。これによると、個々の実定法解釈からは導くことのできない「事実上の利益」であっても、裁判的救済を与える実質が認められれば、原告適格を拡大すべきであると解する。
  • 判例は、9条1項にいう「法律上の利益を有するもの」について、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」とした上で、「当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収・解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有する」と定式化している。

判例法理確立の経緯

  • 取消訴訟原告適格の解釈に関する判例法は次のような経緯を経て確立。
  • 最高裁は、まず、公衆浴場法の営業許可につき既存業者が無効確認を求めた訴訟において、処分の根拠法令の規定の趣旨を解釈して原告適格の有無を判定するという立場を明らかにする。
  • その後、最高裁は、主婦連ジュース訴訟判決において、「法律上保護された利益」につき、「行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている利益であって、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別される」と定式化し、その上で、一般消費者の利益は、法の目的である公益の保護の結果として生じる「反射的な利益ないし事実上の利益」とした。
  • 続いて、最高裁は、長沼ナイキ訴訟判決において、自衛隊基地建設のための保安林指定解除につき周辺住民が争った事例について、保安林指定解除によって洪水緩和や渇水予防の点で直接影響を受ける者につき原告適格を認めた。判決は、保安林指定解除処分が「一般的公益の保護を目的とする処分」であるとしつつ、森林法の仕組みや同法の沿革を検討し、森林法上処分への手続的関与が認められたもの等に原告適格を認めた。
  • これは、一般公益と個別的利益の両者が重複して保護されることを認め、処分の根拠法令の規定を手がかりに原告適格を拡大するという手法をとるものであった。

判例の三段階テスト

  • 上記の判例法は、①不利益要件、②保護範囲要件、③個別保護要件という3段階のテストによると分析されている。これによれば、②のレベルで法が保護する範囲に含まれていても、③のレベルで、公益の中に吸収解消されず、個々人の個別的利益としても保護されていえるかが重要な解釈問題となる。
【権利利益の侵害または侵害されるおそれがあるか→それは当該処分等の根拠法令等によって保護されるものか→その保護された利益が単に一般的な公益としてでなく個々人の個別的利益としても保護する趣旨であるか】
  •  その後、判例による解釈は一定の柔軟化を示す。
伊達火力発電訴訟判決

公有水面埋立法に基づく埋立免許・竣工許可の取消訴訟において、「法律上の影響を受ける権利利益」の解釈について、行政法規の明文の規定のみではなく、法律の合理的解釈からも導かれることに言及した。

新潟空港訴訟判決

空港の周辺住民が、運輸大臣日本航空に対する定期航空運送事業免許の取消訴訟を提起した事例について、定期航空運送事業免許の根拠法である航空法に加え、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律まで含めた解釈を行い、当該事業免許にかかる路線を運行する飛行機の騒音により社会通念上著しい障害を受けることとなる周辺住民について、原告適格を肯定した。

ここでは、原告適格を基礎付ける「法律上の利益」の解釈について、係争処分の根拠法令のみではなく、関連法令まで拡大するという重要な進展がみられる。

もんじゅ訴訟判決

「当該行政法規が、不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである」とした上で、原子炉等規制法は単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉周辺に居住し、右事故等がもたらす災害により直接かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含む、としている。

その後、最高裁は、急傾斜地における都市計画法上の開発許可について、崖崩れ等により生命身体等に直接的な被害を受けることが想定される範囲の住民、林地開発許可の取消訴訟において、開発行為によって起こりえる土砂の流出・崩壊、水害等の災害により生命身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住するもの、建築基準法上の総合設計許可について、当該許可にかかる建築物の倒壊・炎上等により直接的な被害を受けることが予測される範囲の建物の居住者・所有者、同様の事例につき建築物により日照を阻害される周辺建物の居住者に、それぞれ原告適格を肯定した。

他方、最高裁は、環状6号線道路拡幅事業認定許可処分取消訴訟において、当該事業地内の不動産権利者に「法律上の利益」を認めたものの、事業地の周辺住民や通勤通学をするにとどまる者については、原告適格を否定した。また、委任条例による風俗営業制限地域における風俗営業許可について制限地域内の居住者や墓地の経営許可について、墓地から300メートル以内の居住者についての原告適格を否定した。

最高裁は、また、処分により影響を受ける者が特定できないよう被侵害利益について、原告適格を否定する。地方鉄道事業者に対する特急料金改定の認可処分について、その鉄道線路沿線に居住して通勤定期券を購入するなどしていた利用者近鉄特急事件判決)、文化財保護法・権文化財保護条例に基づく史跡指定解除処分に対し、その指定史跡を研究対象としてきた学術研究者伊場遺跡保存訴訟判決)について、原告適格は否定されている。これは、一般消費者や文化財の研究者などは、行政法令の解釈上、個別的な法的地位を持つ者として切り分けて保護されていると解釈することには困難があることによる。

原告適格の拡大

平成16年の行政事件訴訟法改正では、「国民の権利利益の実効的な救済」を確保するため、取消訴訟原告適格を実質的に拡大することが試みられた。9条2項が新設され、処分の相手方以外の第三者について「法律上の利益」を有するか否かの判断をする際の解釈指針が明示された。同項は、まず、「当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく」という全体にかかる解釈指針を置いた上で、①当該法令の趣旨及び目的を考慮し、その際には、②目的を共通にする関連法令の趣旨・目的をも参酌する、③処分において考慮されるべき利益の内容・性質をも考慮し、その際には、④処分・裁決が違法にされた場合の侵害利益の内容・性質、これが害される態様・程度をも勘案する、という2つの判断手法を定めている。

最高裁は、小田急高架訴訟大法廷判決において、9条2項の解釈を示した。判決は、都市計画法に基づき、建設大臣が東京都に対してした、鉄道の連続立体交差化を内容とする都市計画事業認可の取消訴訟について、当該事業が実施されることにより騒音・振動等による健康または生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者原告適格を肯定した。これは、環状6号線訴訟判決を変更し、事業地外の一定範囲の住民等にまで原告適格を拡大したものである。

本件では、第一の考慮事項について、公害対策基本法・東京都環境影響評価条例の趣旨・目的を参酌した上で、都市計画法の趣旨・目的を明らかにした。第二の考慮事項について、違法な都市計画の決定・変更を基礎として都市計画事業が認可された場合、周辺住民が事業に起因する騒音・振動等に由来する被害は、健康や生活環境の著しい被害になりかねず、都市計画法の規定は、このような被害を受けないという具体的利益を保護し、被害の性質・内容・程度等に照らせば、この具体的利益は、一般的公益の中に吸収解消させることが困難なものであると解釈している。

行政事件訴訟法 第9条

2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。

 

参考