Dancing in the Rain

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(4)労働時間・休憩・休日(国家公務員試験:労働法)

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国家公務員試験択一試験用にまとめたものです。2015年度以降の法改正については反映されていません。

労働時間

  • 労働時間の意義:使用者の指揮監督の下にある時間(判例作業と作業の間の手待ち時間も含まれる。
  • 仮眠時間中、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられている場合、仮眠時間も労働時間に当たる。
  • 不活動時間も労働からの解放が保障されていない限り労働時間 ex.マンション管理人の管理室消灯までの時間
法定労働時間の弾力化
  • 労働時間は休憩期間を除いて1日8時間週40時間が原則(労基32条
  • 例外:常時使用する労働者が10人未満の商業・サービス業では、特例として、一週44時間・1日8時間(労基40条、労基則25条の2)

変形労働時間制

1ヶ月単位(労基32条の2)
  • 期間を平均して1週40時間以内であればよい。
  • 労使協定・就業規則の定めが必要。
  • 時間外労働:1日8時間を超えた時間 or 週40時間を超えた時間 or 単位期間の総枠を超えた時間
1年単位(労基32条の4)
  • 期間を平均して1週40時間以内であればよい。
  • 必ず労使協定による。
  • 1日・1週の労働時間と連続労働日数には上限がある(労基則12条以下)
1週間単位(労基32条の5)
  • 1週40時間以内で、各労働日の労働時間を1日10時間まで延長可能。
  • 労使協定が必要。
  • 前週末までに翌週のタイムスケジュールを労働者に通知。
  • 規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業のみ導入可能
フレックス・タイム制(労基32条の3)
  • 一ヶ月以内の単位期間の中で、労働者が始業・終業時間を自由に設定できる制度
  • 単位期間を平均して、法定労働時間の範囲内に収まっている必要。
  • 就業規則と労使協定の両方が必要。
  • 清算期間中の総労働時間を超えた分が時間外労働=一週1日の法定労働時間は適用されず。

労働時間のみなし制

  • 労働時間の算定が困難な場合の事業所外労働と裁量労働制の二種類
事業場所外労働(38条の2)
  • みなしの方法:①業務遂行に通常必要とされる時間②労使協定で定める③所定労働時間=1日8時間(前二者がない場合)
裁量労働制(労基38条の3・4)
  • 専門業務型と企画業務型に分類され、後者につき、労使委員会を設置し、その委員の5分の4以上の多数による決議が要件(38条の4)
  • みなし制は、労働時間以外の労働条件(休日、休憩、休暇等)には影響を及ぼさない

休憩

  • 休憩の意義:労働時間の途中で、労働から完全に解放される時間をいう。始業・終業に接した時間は不可。
  • 自由利用が原則であり、外出を制限するには合理的な理由が必要。
  • 休憩時間:6〜8時間労働に対し、45分。8時間以上労働に対し1時間(労基34条①)
  • 職場内での休憩は、職場秩序の遵守が義務付け(使用者による職場内でのビラ制限や政治活動の制限は許される
  • 事業場所単位での一斉付与が原則 労使協定で交代制による付与も可能

休日

  • 週休制の原則:4週に4回とすることも可能(労基35条)
  • 休日をどの曜日にするかは就業規則で自由に設定可能。休日の事前の振替がある場合、労働日と休日が入れ替わる(契約上の根拠=就業規則労働協約と強行規範の不存在が必要)
  • 休日勤務に代休を与えるかは任意 代休を付与したとしても休日割増手当が必要(労基37条①)
時間外・休日労働
  • 法定労働時間を超えない残業時間:労基法上の時間外労働には当たらない 法定外休日の労働も同じ。
  • 原則、法定労働時間を超えて、または法定休日に労働させることはできない。
  • 例外:労基法上の要件と契約上の根拠が必要
  1.  災害その他やむを得ない事由によって臨時の必要がある場合、行政官庁の許可を得て、時間外・休日労働をさせることができる(労基33条)。事態急迫のため許可を受けれない場合は、事後に遅滞なく届け出ることが必要。
  2. 非常事態以外で、一般的な業務の必要に基づいて時間外・休日労働を命じる場合=労使協定による(労基36条)。過半数組合(なければ過半数代表者)と時間外・休日労働協定(三六協定)を締結し、これを行政官庁に届け出る必要。
  • 三六協定は免罰的効果を与えるのみで、残業を命じる場合は、就業規則労働協約、労働契約で残業を規定する必要。判例就業規則による包括的同意で足りるとする

適用除外(労基42条)

  • 農蓄・水産業従事者には適用されない(労基41条④)管理・監督、機密事務取扱者、監視、断続労働従事者には適用されない。
  • ただし、適用除外であっても、深夜業に関する規定、年次有給休暇、育児介護休業は適用される。
  • 管理・監督者:名称でなく実質的に判断 ①労務管理上の使用者との一体性 ②労働時間管理を受けてないこと③基本給等で相応しい処遇を受けていること。
  • 監視・断続勤務労働従事者:行政官庁の認定が必要 許可は適用除外の効力要件

割増賃金

  • 時間外労働:2割5分以上、休日労働:3割5部以上、深夜労働:2割5部以上
  • 算定の基礎:「通常の労働時間または労働日の賃金」(労基37条①)
  • 除外事項(同⑤、労基則21条)
  1. 労働の内容や量と関係のない賃金:家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  2. 臨時に支払われた賃金
  3. 一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金=賞与、精勤手当

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