Dancing in the Rain

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(5)教示制度 【行政法】

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行政不服審査法上の教示制度

  • 口頭で処分を行う場合を除き、「審査請求」もしくは「再調査の請求」または「他の法令に基づく不服申立て」をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき「不服申し立てをすることができる旨」ならびに不服申し立てをすべき「行政庁」および不服申し立てをすることができる「期間」を書面で教示しなければならない(必要的教示、行審82条①)
  • 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申し立てをすることができる処分であるかどうかならびに当該処分が不服申し立てをすることができるものである場合には不服申し立てをすべき行政庁および不服申し立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない(請求による教示、同②)
  • 仮に行政庁が教示をしなかった場合は、当該処分につき不服があるものは、処分庁に不服申立書を提出することができる(同83条①)この場合、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は速やかに不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。
  • 実際に送付されれば、初めから当該行政庁に審査請求または法令に基づく審査請求がなされたものとみなされる(同④)

行政事件訴訟法上の教示制度

  • 行政庁が取消訴訟を提起できる処分・採決をする場合には相手方に対し、①被告とすべき者、②出訴期間、③審査請求前置の法規定がある場合にはその旨、を書面で教え示さなければならない(行訴46条①)
  • 教示が行われなかったことに対する救済規定はなし。

行政手続上の教示制度

  • 聴聞手続を行うにあたり、行政庁は不利益処分の名宛人となるべき者に、聴聞期日までに相当な期間をおいて、書面で、予定される不利益処分の内容、根拠となる法令の条項、不利益処分の原因事実、聴聞の期日、場所等を通知(15条①)
  • 通知において、行政庁は、相手方の手続上の権利として、聴聞期日における口頭意見陳述権、証拠書類等提出権、文書閲覧請求権があることを教示しなければならない。