Dancing in the Rain

Dancing in the Rain

Life is not about waiting for the storm to pass but about learning how to dance in the Rain.

MENU

【国際法判例】ニカラグア事件(ICJ本案判決)

f:id:hiro_autmn:20200502123330j:plain

国際法判例シリーズ。この記事では、ニカラグア事件のICJ本案判決についてまとめています。
【事件名】ニカラグア事件(Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua)
【当事国】ニカラグア v. 米国 
【判決日】国際司法裁判所(ICJ)本案判決:1986年6月27日

国際法判例の記事一覧はこちらから>

hiro-autmn.hatenablog.com

適用法規

  • 米国は、自国の選択条項受諾宣言につき留保を付しており、「判決によって影響を受けるすべての条約当事国が裁判当事国である場合を除き、多数国間条約から生じた紛争」の管轄権を認めない旨宣言している。
  • 本件では、国連憲章の当事国であるエルサルバドルは、「判決によって影響を受ける国」であるが、裁判当事国ではない。よって、「判決によって影響を受けるすべての条約当事国が裁判当事国である」という条件を満たさず、ニカラグアを裁判当事国とする本件において国連憲章を適用法規とすることはできない
  • しかし、慣習国際法は条約国際法と並行して存在しており、区別されて適用される。よって、ニカラグアの主張を(条約法ではなく)慣習国際法に基づいて決定する。

適用される国際慣習法

  • 不干渉原則や領域主権尊重原則が慣習法であることに異議はないが、一方で武力不行使原則については争いがある。
  • 武力不行使原則に対する法的信念(opinio juris)は国連総会決議の友好関係原則宣言や米州機構OAS)の諸決議などから引き出される。
  • なお、国家実行(state practice)は完全にこれと一致する必要はなく、たとえ抵触する国家の行動があっても、それが新しい規範の表示としてではなく、一般に規則違反として取り扱われればよい(=現実に国家による武力行使がなされているとしても、それは慣習法の存在を妨げるものではない)。

hiro-autmn.hatenablog.com

米国の義務違反

  • (非国家主体である)コントラの活動が米国に帰属するためには米国によるコントラ実効的支配(effective control)が必要である。単なる援助はこれにあたらない(=指揮命令関係が必要)。
  • しかし、コントラに対する訓練、武装、装備、資金、補給を与えたことによって、米国自身がニカラグアに対して不干渉原則を違反した(武力不行使原則にも違反。)。
  • ニカラグア領域内の海底油送菅の爆破、海軍基地・石油施設への攻撃は慣習法上の武力不行使原則に、機雷敷設行為は慣習法上の武力不行使原則、不干渉原則、領域主権尊重原則に違反する。 

hiro-autmn.hatenablog.com

米国の責任阻却事由:集団的自衛権による正当化

  • 米国は、慣習法上の自衛権を責任阻却自由として主張したのに対し、裁判所は、国連憲章51条(「固有の権利」)や友好関係原則宣言などの国連の総会決議によりこれを確認。
  • その上で、裁判所は、集団的自衛権の行使には、武力攻撃があったこと、及び、武力攻撃を受けた国が第三国に対して援助を要請したことが要件であることを明らかにした。
武力攻撃の存在
  • 自衛権の発動には武力攻撃(armed attack)の発生が必要。
  • 武力不行使原則における武力行使(use of force)は、最も重大な形態(the most grave forms)と他の重大でない形態とに区別される(前者が武力攻撃を構成する。)。
  • 武力攻撃は、正規軍による越境行為だけでなく、武装団体・集団、非正規軍、傭兵を派遣すること、あるいはそれに実質的に関与することを含む。
  • 反乱軍への武器や兵站その他の援助(訓練・軍事演習等)は、武力攻撃には含まれないが、「武力行使」または威嚇にあたる。   
  • 武力攻撃に至らない武力行使については、「均衡性ある対抗措置」のみが認められる(本件においては、第三国たる米国の武力行使を含む対抗措置は正当化事由とならない。)。
他の集団的自衛権の行使要件
  • 被害国が武力攻撃を受けたことを「宣言」すること及び他国に防衛を「要請」することが必要である。
  • 本件では、エルサルバドルは「武力攻撃」について宣言したが、これは米国が行動したはるか後のことであった。また援助の「要請」はなされなかった。
  • なお、自衛権行使の一般的要件たる必要性(necessity)と均衡性(proportionality)についても、本件では満たさない。
  • よって、米国によるニカラグアに対する武力行使集団的自衛権行使による正当化は認められない。

判決

  1. 本件審理で米国の受諾宣言の「多数国間条約留保」の適用を求められると決定する。
  2. 米国のニカラグアに対する軍事的・準軍事的活動に関する集団的自衛権の抗弁を却下する。
  3. 米国が資金供与や訓練、武器、情報提供などによりコントラの軍事的・準軍事的活動を支援して国際慣習法上の不干渉原則に違反した。
  4. 港や海軍基地などニカラグア領土に対する攻撃、及び3の干渉行為により、国連憲章2条4項に含まれる慣習法上の武力不行使原則に違反した。
  5. ニカラグア領空飛行及び4の行為により他国の領域主権を尊重する慣習国際法の原則に違反した。
  6. ニカラグア領水への機雷敷設は、武力行使不行使原則と不干渉原則及び外国船舶の港湾の利用権を侵害した。
  7. 米国は上記の法的義務に違反するすべての行為を直ちに中止し、差し控える義務を負う。
  8. 米国は慣習法上の義務違反によりニカラグアに与えたすべての損害につき賠償する義務を負う。

後の経緯

  • ニカラグアは1986年の6月と7月に安保理に米国の判決不履行を提訴。しかし、二度とも米国の拒否権行使により否決された。
  • 国連総会でも審議され、履行を求める決議が4つ採択されたが、米国は無視した。
  • 1987年9月7日に裁判所は賠償額の算定を開始し、112億ドルの請求をしたが、米国は応じなかった。
  • 1990年に行われた選挙の結果、米国の支援を受けた反サディニスタ派のチャモロ政権が成立、ニカラグアは、判決履行を求める立場を転換し、請求を取り下げた。

論点

  • 武力不行使原則と自衛権の慣習法性を認めたが、過度に法的信念に依存したものであった(国家実行についての要件は緩和された。)。
  • 集団的自衛権の要件につき「宣言」と「要請」を挙げたが根拠が不明であり、これが慣習法といえるかは疑問。また法的性質につき、他国防衛説をとったものと解される。なお、各国の安保理に対する自衛権行使に関する報告においても「宣言」についてまでは言及していない。
  • 武力行使」を武力攻撃と武力攻撃に至らない武力行使に区分した上で、前者は自衛権及び集団的自衛権の対象となるのに対し、後者では被害国自身の「均衡のとれた対抗措置」のみ許されるとした。
  • この多数意見に対して、反対意見は、「侵略の定義に関する決議」に照らしてニカラグアの非正規軍の派遣は「武力攻撃」を構成する(Schwebel)や合法的な自衛権の行使に対して必要以上の厳格な制限を課している(Jennings)など批判。なお、米国は、あらゆる武力の行使(use of force)が自衛権の対象となると繰り返し主張。
  • 私人の行為の国家への帰属につき、「実効的支配」を要件としたが、ICTYはタジッチ事件(1999年)において、より緩やかな「全般的支配」で足りるとした。この点につき、ICJは、ジェノサイド条約適用事件(2007年)において、後者を否定し、本件の立場を維持した。

hiro-autmn.hatenablog.com

関連記事  

hiro-autmn.hatenablog.com

hiro-autmn.hatenablog.com