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【国際法判例】コルフ海峡事件(ICJ判決)

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国際法判例シリーズ。この記事では、ICJ判決のコルフ海峡事件についてまとめています。

【事件名】コルフ海峡事件(The Corfu Channel Case)

【当事国】英国 v. アルバニア 

【判決日】国際司法裁判所(ICJ)

管轄権判決:1948年3月25日

本案判決 :1949年4月9日

<国際法判例の記事一覧はこちらから>

hiro-autmn.hatenablog.com

キーワード:#応訴管轄、#領域使用の管理責任、#国際海峡と無害通航

事実と経過

  • 1946年5月15日、北コルフ海峡を通行中の英国巡洋艦がアルバニアの沿岸砲台から砲撃を受ける事件が発生。アルバニアは英国が求める謝罪を拒否した。同海峡はアルバニア本土とコルフ島に挟まれ、アルバニアの領海を構成していた。
  • 英国は、軍艦についても沿岸国の同意なしに通航できるとの立場を表明したのに対し、アルバニアは、事前の許可が必要であると主張した。
  • 同年10月22日、英国艦隊は、軍艦の無害通航権(right of inocent passage)についてアルバニアの反応を試すことを明示的に表明しつつ、コルフ海峡を通過。この際、一駆逐艦が触雷、大破しこれを救助した別の駆逐艦も触雷して被害を受けたほか、多数の乗組員が死傷した。
  • この事件の直後、英国は、同海峡の機雷を掃海する意図を通告。アルバニアは、領海外でない限りこれを認めないとしたが、英国艦隊は11月に一方的な掃海活動を実施した。
  • 英国は、安保理にこの紛争を付託(国連非加盟国のアルバニアは投票権なしでの招請を受諾。)。1947年4月9日、安保理は、両国政府に対し国際司法裁判所(ICJ)規程に従い本紛争を直ちに同裁判所に付託するように勧告する決議(安保理決議22)を採択した。
  • これを受けて、英国はICJに対しICJ規程36条1項を根拠に一方的に事件を付託。これに対し、アルバニアは受理許容性を争う先決的抗弁を提出した。
  • ICJは、1948年3月25日の判決でこの先決的抗弁を却下。この直後、両国は付託合意(compromis)をICJに通告し、下記2点の問題について判断を求めた。
  1. アルバニアは1946年10月22日に同国の領海で生じた爆発とそれによる傷害につき、国際法上責任を有し、英国に対して賠償を支払う義務があるか。
  2. 英国はアルバニア領海における軍事行動によって、アルバニアの主権を侵害したことでアルバニアに満足を与える何らかの義務を負うか。 

判決要旨

管轄権判決

  • 裁判所への提訴には当事国の合意が必要。安保理は裁判所への付託を強制することはできない。
  • 他方、アルバニアは、英国の一方的付託に対し、英国の提訴が不正規なものであると抗議しつつも、裁判所に出廷する用意がある旨を書簡で述べている。(1947年7月2日)
  • これは、一方的提訴は強制管轄権が存在する場合にのみ可能で、それ以外の場合は付託合意によってのみ提起しうるという前提に立っている。
  • しかしながら、規程も規則も裁判所に管轄権を付与する当事者の同意が特定の形式で表明されることを求めていない。アルバニアの同書簡は、本件における裁判所の管轄権の自発的な受諾の表明するものである。(一方的付託に対する後の合意の存在)
  • よって、アルバニアの先決的抗弁を却下する。(15対1)

本案判決

(1)アルバニアの国家責任
  • アルバニアには、航行一般の利益のため領海における機雷原の存在を通知し、接近しつつある英国軍艦に対し差し迫った危険を警告する義務が存在した。
  • この義務は、人道の基本的考慮(elementary consideration of humanity)、海洋交通自由の原則、他国の権利を侵害する行為のために自国の領域を使用させてはならないというすべての国の義務に基礎をおく。
  • アルバニアは、危険海域付近の船舶に対して警告を発する時間的余裕を有したにもかかわらず、実際には事故を防止すべく何も行わなかったのであり、この重大な不作為は国家責任を引き起こす。
(2)英国の国家責任

英国艦隊がコルフ海峡を航行することはアルバニアの主権を侵害を構成するか。

  • 公海の2つの部分を結ぶ国際航行(international navigation)に供される海峡においては、沿岸国の事前の許可を受けることなく、通航が無害であることを条件に航行する権利を有し、沿岸国はその航行を禁止する権利を有さない。
  • 地理的条件と国際航行に使用されているという事実から、コルフ海峡は平時において沿岸国が通航を禁止し得ない国際航路に属すると判断する。したがって、アルバニアは海峡通航を規制することは正当化されても、通航を禁止または許可を要求することは正当化されない。
  • また、通過の態様が無害であるかが問題となるのであり、その動機については重要ではない。
  • よって、英国が事前の許可なく軍艦を通航させたことはアルバニアの主権侵害を構成しない

英国のアルバニア領海における掃海活動はアルバニアの主権の侵害を構成するか。

  • 英国は、干渉理論の特別の適用及び証拠収集のための自己保存または自助の方法であるとしてアルバニアの主権の侵害を否定した。
  • しかし、領域主権の尊重は国際関係の不可欠の基礎(essential foundation of international relations)をなし、国際法の尊重を確保するために英国海軍の行動はアルバニアの主権を侵害するものだったと宣言しなければならない。
  • よって、英国海軍がアルバニアの領海で掃海活動を行なったことはアルバニアの主権侵害を構成し、この裁判所の宣言が適切な満足(satisfaction)を構成する。

 意義及び論点

  • 安保理による勧告は、ICJへの付託について言及することがでいるが、これは強制管轄権を構成するものではなく、当事国の合意が必要。本件の先決的抗弁判決は、応訴管轄を確立した判例として著名(ただし、実際の手続は付託合意によって行われている。)。
  • パルマス島判決が一般的に認めた領域使用の管理責任を具体化。厳格責任を否定し、注意義務違反に基づく不法行為法の一般理論を採用。同原則は、国家責任法及び国際環境法分野において大きな影響。ex.ストックホルム宣言やリオ宣言
  • 人道的考慮はニカラグア事件や核兵器の使用の合法性事件でも援用され、国際人道法の発展に影響を与えた。
  • 国際海峡の基準(公海の2つの部分を結ぶという地理的条件と国際航行に使用されるという事実)及び国際海峡での無害通航停止の禁止など海洋法の発展にも大きな影響を与えた。
  • 英国艦隊の航行が無害であったかについて、英国は軍事機密を理由に情報の開示を拒否したため、裁判所が関連する全ての証拠を考慮したかどうかについては疑問がある。
  • 自衛権について、国連憲章下において初めて扱った事例であり、干渉理論の特別の適用や自助(self-help)による正当化を厳しく退けたことは、ニカラグア事件でも援用され、武力行使禁止原則と不干渉原則(principle of non-intervention)の発展に影響。

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