Dancing in the Rain

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(13)争議行為の救済・紛争解決(国家公務員試験対策:労働法)

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国家公務員試験択一試験用にまとめたものです。2015年度以降の法改正については反映されていません。

労働委員会による調整

 

斡旋

調停

仲裁

開始要件

一方の申請または職権

原則として双方申請

双方申請のみ(または労働協約による)

機関

斡旋員(会長が指名)

調停委員会(公労使三者構成)

仲裁委員会(公益委員等)

解決案

斡旋案(拘束力なし・出さなくとも良い)

調停案(拘束力なし)

仲裁裁定(拘束力あり)

 

個別紛争解決促進法

  • 2001年(平成13年)制定
  • 労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む)」を対象に行政機関を通じて迅速かつ適正な解決を促すことを目的としたもの(1条)
  1. 総合労働相談(3条):都道府県労働局長が情報の提供、相談その他援助を行う。
  2. 都道府県労働局長による助言・指導(4条)
  3. 紛争調整委員会による紛争解決の斡旋(5条):当事者一方または双方からの申請があり、紛争解決のために必要があると認める場合は、紛争調整委員会に斡旋を行わせる。
  • 紛争調整委員会は、学識経験者から厚生労働大臣により命令される委員によって組織され、各都道府県労働局の中に置かれる(6・7条)
  • 斡旋は、紛争調整委員会の委員の中から指名された3名の委員により非公開の調整手続として行われるものであり、意見聴取を経て全会一致で斡旋案の提示。
  • 当事者の合意が成立した場合は、民法上の和解契約として取り扱われることが一般的 斡旋による紛争解決する見込みがない場合は打ち切りもできる(15条)。
  • 斡旋が打ち切られた場合、斡旋申請者がその旨の通知を受けた日から30日以内に訴えを提起した場合は、時効の中断に関しては、斡旋の申請時に訴えの提起があったものとみなす。
  • 男女雇用機会均等法上の紛争については、同法上の都道府県労働局長による助言・指導・勧告、および、紛争調停委員会による調停が行われる

労働審判制度

  • 2004年(平成16年)労働審判法(2006年から全国の地方裁判所で実施)
  • 意義:労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事紛争を対象に、労働関係の専門知識・経験を取り入れて、紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とした非訟手続(労審1条参照)
  • 当事者が書面により裁判所に申し立てをすることによって開始(労審5条)審理は非公開であるが、必要と認めるものの傍聴を許すことができる。
労働審判委員会
  • 労働裁判官と専門的知識を有する労働審判から構成される労働審判委員会が審理を行う(労審7条以下)。
  • 労働審判委員会は速やかに争点および証拠の整理を行い、原則として3回以内の期日において審理を終結しなければならない(15条)。
  • 委員会は第一回期日において当事者の陳述を聴いて争点・証拠の整理をし、可能な証拠調べを行う(労審規則21条)。
  • 当事者はやむを得ない事由がある場合を除き、第2回期日が終了するまでに主張及び証拠書類の提出を終えなければならない(27条)。
  • 委員会は各期日において随時調停を行うことが可能であり(22条)、調停による解決に至らない場合は合議によって解決案。労働審判を決定する。
  • 委員会の決議は、労働審判員を含めた3名のうち過半数の意見による(労審13条)。
労働審判に対する異議申し立て
  • 労働審判に対して、当事者の異議がない場合は、裁判上の和解と同様の効力を持つ(21条④)。
  • 意義が申し立てられた場合は、審判はその効力を失い、審判の申し立てがあった時点で訴訟の提起があったものとみなされ(22条1)通常訴訟に移行。
  • 委員会が、事案の性質上手続を行うことが紛争解決に適当でないとして事件を終了させた場合も同様に通常訴訟に移行する(24条)

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