国際法判例シリーズ。この記事では、中国人慰安婦損害賠償請求事件(西松建設事件)の最高裁第一小法廷判決についてまとめています。
【事件名】中国人慰安婦損害賠償請求事件(西松建設事件)
【判決日】最高裁第一小法廷判決:2007年4月27日
<国際法判例の記事一覧はこちらから>
事実と経過
- 中華人民共和国の国民である被告2人は、第二次世界大戦当時、中国において日本軍により監禁・強姦を受けたことにより、著しい身体的・精神的苦痛を被ったと主張。日本国に対して、民法715条1項、当時の中華民国民法上の使用者責任等に基づき、損害賠償及び謝罪広告の掲載を請求。
- 被告(日本国)は、国家無答責の法理が妥当し、かつ、民法724条後段の除斥期間が経過していると主張。その上で、本訴請求にかかわる請求権は、戦後処理の過程における条約等による請求権放棄の結果、日本国がこれに応じるべき法律上の義務が消滅していると主張。
控訴審判決(東京高裁平成17年3月18日)は、次のとおり判示。
- 中華民国法上の使用者責任を負う。日本国法上、当該加害行為は公権力の行使に当たるとは認められないから国家無答責の法理は妥当せず、民法715条に1項に基づく損賠賠償義務が生じる。
- 日華平和条約11条は、連合国による損害賠償請求権の放棄を定めたサンフランシスコ平和条約14条(b)に従うことを定めており、この請求権放棄は、外交的保護権の放棄のみならず、請求権自体を包括的に放棄する趣旨であると解すべき。
- 中国国民である上告人らの損害賠償請求権は、日華平和条約によって放棄されたと認められるとして、上告人らの請求を棄却。
判決要旨
- 「サンフランシスコ平和条約は、個人の請求権含め、戦争の遂行中に生じた全ての請求権を交互に放棄することを前提」としているものであり、これは、「日本国の戦後処理の枠組みを定めるものであ」る。
- 「ここでいう請求権の放棄とは、請求権を実体的に消滅させることまで意味するものではなく、当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまると解するのが相当である」
- 「日華平和条約は、中華人民共和国政府が支配していた中国大陸については、当然にその効力が及ぶとは断定できない」(交換公文に、この条約の条項が、中華民国に関しては、中華民国政府の支配下に現にあり、又は、今後入るすべての領域に適用がある」旨記載)
- 日中共同声明5項は、「中華人民共和国政府は、日本国に対する損害賠償の請求を放棄することを宣言する」と規定するだけで、中華人民共和国の国民が、個人として有する請求権の放棄を含む趣旨かどうかは、必ずしも明らかとは言えない。」
- 「日中国交正常化交渉の経緯に照らすと,中華人民共和国政府 は、日中共同声明5項を,戦争賠償のみならず請求権の処理も含めてすべての戦後処理を行った創設的な規定ととらえていることは明らかであり、また、日本国政府 としても、戦争賠償及び請求権の処理は日華平和条約によって解決済みであるとの考えは維持しつつも、中華人民共和国政府との間でも実質的に同条約と同じ帰結となる処理がされたことを確認する意味を持つものとの理解に立って,その表現について合意したものと解される。以上のような経緯を経て発出された日中共同声明 は、中華人民共和国政府はもちろん、日本国政府にとっても平和条約の実質を有するものにほかならないというべきである」
- 「サンフランシスコ平和条約の枠組みを外れて、請求権の処理を未定のままにして戦争賠償のみを決着させ、あるいは請求権放棄の対象から個人の請求権を除外した場合、平和条約の目的達成の妨げとなるおそれがあることが明らかであるが、日中共同声明の発出に当たり、あえてそのような処理をせざるを得なかったような事情は何らうかがわれ」ない。
- したがって、「日中共同声明5項の文言上、「請求」の主体として個人を明示していないからといってサンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる処理が行われたものと解することはできない」
- 「以上によれば、日中共同声明は、サンフランシスコ平和条約の枠組みと異なる趣旨のものではなく、請求権の処理については、個人の請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を相互に放棄することを明らかにしたものというべきである」
- 「日中共同声明は,我が国において条約としての取扱いはされておらず,国会の批准も経ていないものであることから,その国際法上の法規範性が問題となり得る」
- 「しかし,中華人民共和国が,これを創設的な国際法規範として認識していた ことは明らかであり、少なくとも同国側の一方的な宣言としての法規範性を肯定し得るものである。さらに、国際法上条約としての性格を有することが明らかな日中平和友好条約において、日中共同声明に示された諸原則を厳格に遵守する旨が確認されたことにより、日中共同声明5項の内容が日本国においても条約としての法規範性を獲得したというべきであり、いずれにせよ、その国際法上の法規範性が認められることは明らかである」
論点
(1)サンフランンシスコ平和条約における請求権放棄の意味
- 外交的保護権放棄説:国家の権利であるから、放棄するかどうかは当該国家の裁量による。
- 手続的権利放棄説:実体的権利まで放棄された訳ではないが、権利を国内で実現するための訴訟法上の権利は消滅=訴訟に応じる法的な義務を負わない。
- 実体的権利放棄説:国内法上の個人の請求権は完全に放棄。
- 本判決では、手続的権利放棄説を支持し、これは政府の見解とも一致。
- これまでは、国民の権利を国家が放棄することはできず、したがって権利放棄条項を理由として個人の権利請求権の行使を否定することはできないとする見解と実体的権利放棄説に基づく見解と二分。
- 国内法に基づく権利であるから、これを国家が放棄することは主権の属性として可能。
- 賠償請求を行う個人の権利が、慣習国際法ないし特定の条約に基づく場合は、こうした理論だけでは解決できない=国際人道法・人権法に基づく個人の損害賠償請求権の場合はどうか。
(2)日中共同声明における放棄
- 本来の文言解釈=準備作業や声明作成の際の事情等の検討等なしに、「請求権放棄」の意味を検討。
- 声明の法的効力に関して、日中平和友好条約の前文における言及から同声明の内容が「条約としての法規範性を獲得した」とする→前文の法的意義に関する一般的理解と相違。
サンフランシスコ平和条約 14条
(b)この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。(b) Except as otherwise provided in the present Treaty, the Allied Powers waive all reparations claims of the Allied Powers, other claims of the Allied Powers and their nationals arising out of any actions taken by Japan and its nationals in the course of the prosecution of the war, and claims of the Allied Powers for direct military costs of occupation.
日華平和条約 第十一条
この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。
関連記事
hiro-autmn.hatenablog.com
hiro-autmn.hatenablog.com