この記事は、国際法の法源(形式的法源の法の一般原則と実質的法源)についてまとめています。
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形式的法源 II
形式的法源は、国際司法裁判所(ICJ)規程によると条約、慣習法、及び法の一般原則に分類される。
法の一般原則
(1)意義
- 国際司法裁判所(ICJ)規程第38条1項(c)「文明国の認めた法の一般原則」(general principles of law recognized by civilized nations)=PCIJ規程を踏襲。ただし、「文明国」は無意味化。
- 意義:各国の国内法(特に私法や手続法)に共通する一般的な法原則であって、国家間の関係にも適用性のあるものを指す。
- 自然法との関係は明らかでないが、起草過程からはこれに対するものとして考えられたとの見方。cf.38条2項の「衡平と善」は自然法
- 法の一般原則の例として、責任発生の諸原則、禁反言(エストッペル)、信義則、権利濫用、証拠能力、既判力、訴えの利益など。
- 直接の契機は裁判不能による適用法規不在の防止=法の欠缺の補充
実質的法源
国際判例
- ICJ規程38条① (d):補助的手段として「裁判上の判決」judicial decisions =国内裁判も当然に排除されるわけではない。
- 実際にはICJの判例は形式的法源同様の働きがあるが、判例は何が法であるかの補助的手段でしかなく、また規程は判決の先例拘束の原則を認めていない。(59条参照)
判例の機能
学説
ICJ規程38条1項(d):権威ある学説を補助的手段として規定。ICJは特定の学説を直接引用しないことを慣例としている。
国際機構の決議
一般には勧告的性質を有するにすぎないが、すべての国を対象とする一般的内容の決議、とりわけ国連総会が採択する決議・宣言で普遍的な規範創設をめざすものもあり。
現行条約解釈決議
- 友好関係原則宣言(1970)、侵略の定義に関する決議(1974) 前者につき、「本決議自体によって宣言された規則の妥当性の承認」たる意味を持つ(ニカラグア)=法明確化機能
慣習国際法宣言決議
- 領域内庇護宣言(1967)、拷問禁止宣言(1975)、天然資源に対する永久主権決議で示された国有化の諸原則(1962)
国際法生成促進決議
- 世界人権宣言(1948)ー国際人権規約(1966)、深海底原則宣言(1970)ー海洋法第11部(1982)
※慣習法の生成は困難:核兵器使用の合法性事件では、核兵器禁止決議が相当多数の賛成によって決議が採択されてきた事実はその使用を違法とする広範な社会的願望を示す、他方で法的確信が育まれつつあるものの、核抑止力に依然として依存する勢力が存在する事実により、その成立は阻まれるとした。
ソフト・ロー論
- 現行の法規範を意味する「ハード・ロー」に対比される概念であって、厳密な意味での法とは言えないものの、なんらかの規範性を持つことが期待されるもの。
=国際法規範の相対化、国際裁判の不安定化
その他の実質的法源
衡平(equity)
人道的考慮(humanitarian consideration)
- 領海内に敷設された機雷の存在を通報しなかったことが沿岸国の義務違反とした、コルフ海峡事件では、その義務は「人道の基本的考慮」に由来するとした。
- ジェノサイド条約適用事件では、人道的・道徳的性格を考慮して、本条約の規則が「対世的権利義務」たる性質をもつとした。
- 核兵器使用の合法性事件では、国際人道法は「人間の尊重と人道の基本的考慮」にとって根本的な要素を含むので、ハーグ・ジュネーブ諸条約の基本的規則は「侵すことのできない慣習国際法の原則」とした。
一方的行為(国家の一方的宣言)
- 核実験事件のフランスの一方的宣言が多く引用、しかし特異なケースで一般化は避けなければならない。
- しかし、一国の国家行為が、諸国の一般的需要を通して慣習法成立の契機になることはある。
国際法法典化と国際立法
- 法典化条約の特質:国際法委員会(ILC)による法典化作業 広範な国家実行や先例により既に存在する規則を定式化・体系化すること=現行法の成文化
- 「漸進的発達(progressive development)」:未だ国際法が規律していないかあるいは国家実行が十分でない事項について発展的に条約化をはかること=法創設的作業。
- 宣言的効果(declearatory effect)、結晶効果(crystallizing effect)、生成効果(generating effect)