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(9)反致 【国際私法】

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国際私法解説シリーズ。この記事では、国際私法における反致の概念についてまとめています。

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反致の意義

  • 反致とは、法廷地の国際私法によって指定された準拠法が所属する国の国際私法が、法廷地法または第三国法を準拠法としてしている時に、その外国法の立場を考慮して、法廷地または第三国法を準拠法とすることを認めることである。
  • 国際私法の国際的不統一:国際私法は各国の立法に委ねられ、相互に内容の異なる各国の国内法として存在するため、同一の法律関係について、国ごとに指定される準拠法が異なるという事態が生じる。
  • これには、(1)同一の法律関係について、両国が自国法を準拠法として指定する場合と(2)両国の国際私法が相互に相手国法を準拠法として指定する場合が考えられる。後者の場合に反致が認められる可能性がある。

反致の種類

(1)狭義の反致

A国の国際私法によればB国法が準拠法となるが、B国の国際私法によればA国法が準拠法となる時に、A国でA国法を準拠法とする場合。

例:ある法律関係について、日本の通則法によれば米国法が準拠法となるが、米国の国際私法によれば、日本法が準拠法となる場合に日本法を準拠法とする。

(2)転致(再致)

準拠法国の国際私法が第三国法を準拠法とする場合にその法による場合。

例:ある法律関係について、日本の通則法によれば米国法が準拠法となるが、米国の国際私法によれば、フランス法が準拠法となる場合にフランス法を準拠法とする。

(3)間接反致

回り回って自国に戻ってくる場合。

例:ある法律関係について、日本の通則法によれば米国法が準拠法となるが、米国の国際私法によれば、フランス法が準拠法となる場合に、フランスの国際私法よれば日本が準拠法となる場合に、日本法を準拠法とする。

(4)二重反致

A国の国際私法によればB国法法が準拠法となるが、B国法の国際私法によればA国法が準拠法となり、かつ、B国法の国際私法に反致の規定がある場合にはその反致規定までもを考慮し、A国でB国法を準拠法とする場合。結局は、元の準拠法と同じになる。

例:ある法律関係について、日本の通則法によれば米国法が準拠法となるが、米国の国際私法によれば、日本法が準拠法となり、かつ、米国の国際私法に反致規定がある場合に米国法を準拠法とする。

反致の根拠

このような反致がなぜ認められるべきかについて、理論的根拠と実際的な根拠が考えられる。

論理的根拠

(1)総括指定説
  • 準拠法として指定される外国法には実質法規則だけでなく抵触規則(国際私法)も含まれるとする立場。
  • しかし、国際私法による準拠法選択の対象になぜ觝触規則も含まれるのか十分な根拠がない。
  • 論理的には法廷地と準拠法所属国との間で無限の循環が生じ、準拠法が決まらないという事態に陥る可能性。これに対して通説は実質法の指定とする。
(2)破棄説
  • 前提として、国際私法は各国法の適用範囲を定めることにより国家主権の発動たる立法権の範囲を確定するものと解する(国際私法=国際法説ないし主権理論)
  • そして、指定された外国の国際私法が当該法律関係についてその国の法以外を指定している場合は、それは事案に対する管轄を放棄しているということであり、それにもかかわらずその国の法を適用することは主権の侵害になるとする。
  • しかし、外国法の適用意思によるものではないし、主権の侵害にもならなとする反論。

実際的根拠

(1)狭義の反致による内国法の適用拡大
  • 内国法が適用されれば、外国法の内容の調査・解釈・適用の困難を免れ、勝手知ったる内国法を適用して裁判を行うことができ、裁判の便宜・質という観点から有益である。
  • 一方で、内外法平等の精神に反し、反致を認めることでかえって外国の国際私法を調査・解釈・適用しなければならないという煩雑さが生じてしまうとの批判。
(2)国際的判決調和
  • 同一の事案について法廷地と準拠法所属国との間で準拠法の一致がもたらされ、国際的に跛行的な法律関係の発生を防止できる可能性がある。また属人法をめぐる本国法主義と住所地法主義の対立を緩和できる。
  • しかし、準拠法所属地国の国際私法が同様に反致を認めている場合、準拠法が入れ替わったにすぎない。反致によって国際的判決調和が実現される場合があったとしてもそれは限られた国の間での話にすぎない。
  • 一般論として広く認めることは問題があるが、いかなる場合にも他国の国際私法を考慮してはならないとする理由もない。各国の国際私法は各種の法律関係の性質に最も適した準拠法を指定しようと努力していると同時に、同一の渉外的法律関係について規律が国際的に調和することも目指している。反致を認めることが合目的であるかを個別的に検討していく必要がある。

我が国における反致

通則法41条の解釈論:特徴として、第一に、「本国法によるべき場合」として、通則法が「本国法」として外国法を指定した場合にその適用を限定。ただし段階的連結による場合の本国法には例外。第二に、狭義の反致のみを認めている。

第41条

当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第25条(第26条第一項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。 

本国法によるべき場合

肯定:行為能力(4条)、婚姻の成立及び方式(24条)、嫡出・準正・養子縁組(28〜31条)、その他の親族関係(33条)、後見・相続・遺言(35条〜37条)

否定(41条但):婚姻の効力(25条)、夫婦財産制(26条第1項)、離婚(27条)、親子間の法律関係(32条の段階的連結)

(1)段階的連結と反致
  • 平成元年法例改正により追加。
  • 段階的連結の場合には、関係当事者に関する準拠法を厳選・精選しているから、その法律によるのが適当と考えられることや本国も段階的連結を採用し、最密接関係地法の指定を認めるような場合にその認定が困難となるため。
  • 例えば、同一本国法が夫の住所地として日本法に反致してくるような場合、両性平等の見地から望ましくない。
(2)選択的連結
  • 多数説は、41条は限定的に列挙しており、当然に反致すると解する。
  • 一方で、選択的連結の場合に反致を認めると、準拠法の選択肢の数が減少する恐れがあるため、それが選択的連結を採用した趣旨に反するとして一律に否定したり、実質法目的に適う限りで反致を肯定あるいは否定する立場がある。
(3)セーフガード条項

否定説は、セーフガード条項の場合の準拠法指定の趣旨が特定の国の実質法を強行的に適用するところにあることを理由に反致は認められるべきではないとする。

その国の法に従えば日本法によるべきとき

その国の法とは、外国法上の抵触規則であり、いかなる資格で指定されるかは問わない。

(1)間接反致と二重反致
  • 間接反致については、本国国際私法の転致規定まで考慮すれば、日本法を準拠法としていると解釈する余地もある。
  • 二重反致については、「その国の法」に反致規定も含めて考えれば、41条の反致が成立しないとして結果的に二重反致と同様の結果となる。
(2)隠れた反致
  • アメリカの諸州の法制において、養子縁組等の問題については、裁判管轄権に関する規則のみ存在し、準拠法決定の規則は存在しない。すなわち、裁判所は自州に裁判管轄があるかどうかについて判断し、それが認められれば、準拠法選択について考えることなく、法廷地法である自州の法をただちの適用する(管轄権アプローチ
  • すなわち、裁判管轄の有無の判断の中に、準拠法選択の問題が吸収されている。この管轄権を認める際の基準には当事者の住所が用いられているため、反致について抵触規則が存在しないとしても、国際私法全体から総合的に判断して日本法に準拠すべきものと定められていると解される場合、その成立が認められる。
  • 隠れた反致とは、このような州法が準拠法として定められた場合に、そこに当事者の住所地法主義という抵触規則が隠されているものとして、当事者の住所(ドミサイル)等が日本に存在する場合に日本法への反致を認める立場である。
  • 批判として、そもそも当事者の住所が自州になければアメリカの裁判所は事案を審理する管轄権を持たず、アメリカの目から見て住所が日本にあるからといって日本法を適用する事態は考えられないとして否定する見解がある。 

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(10)国際的な強行法規及び統一法と渉外実質法【国際私法】

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この記事では、国際的な強行法規及び統一法と渉外実質法についてまとめています。どちらも渉外法律関係を直接に規律するものであるので狭義の国際私法(抵触規則)との関係が問題となります。

 

定義 

国際的な強行法規とは、通常の強行法規よりも強行性の度合いが高い法規の中には、たとえ事案が渉外的であっても、法の適用に関する通則法(通則法)などの通常の抵触規則が指定する準拠法が別の国内法であろうともなお強行的に適用されるべきもの。

問題の所在

例えば、以下のような場合、通則法第7条により、契約の準拠法はオランダ法となり、契約の成立及び効力の問題一般についてはオランダ法が適用される。よって日本の強行法規が適用されることはないのが原則。しかしこれでは日本の禁輸措置の趣旨・目的を達成することができない。

日本企業甲は、ブラジルからコーヒー豆を輸入する契約を締結し、オランダ法を準拠法とする管轄条項を設定した。その後、日本政府はブラジルに経済制裁を実施し、同国との契約を無効とする法律を制定した。甲は当該契約の有効性を主張できるか。

国際的な強行法規の性質

  • 国際的な強行法規は、通常のそれよりも国家による公権力性を強く反映しており、外交関係や経済関係に対する国家の政策的意図を実現するためのものとなっている。
  • また、国際的な強行法規は、それを遵守することが、ある国の政治的社会的経済的構造のような公的利益を保護するためにその国にとって決定的に重要であるような強行法規であり、準拠法がいずれの国の法であろうとも自己の適用範囲に入る事案には常に適用されることを要求する。
  • このように強行法規が通常の抵触規則が指定する準拠法とは別枠で適用されることを強行法規の特別連結という。  

強行法規の特別連結の必要性

法律関係からのアプローチ(双方主義)によっては、法規の趣旨目的を考慮せずに内外法を平等に扱っていることから、強行性の度合いの高い強行法規については、例外的に法規からのアプローチ(一方主義)によることになる。

特別連結の法律構成

  • 通則法には明記されておらず、どのような規定が強行規範といえるか困難。
  • 解釈論として、法廷地である我が国の強行法規については特別連結することが可能とするのが多数説。
  • 禁輸措置等の法規は、自分が適用される範囲について、その趣旨目的から、契約準拠法のいかんを問わず、強行的に適用されることを要求していると解釈でき、これは一般的に定める通則法との関係では特別法であるから、原則優先すると考えることができる。
  • 一方で、第三国の強行法規についてこのような説明は困難。この点、「考慮」はされ、無視されるのではないとする。
  • 具体的な例として、禁輸措置や労組法7条1項(不当労働行為)が考えらえる。

統一法と渉外実質法

国際私法によって準拠法(実質法)を指定することで間接的に問題を処理するのではなく、渉外的法律関係をもっぱら規律することを目的としている実質法として、統一法渉外実質法がある。 

統一法の意義

  • 統一法とは、内国の実質法(私法や民事手続法)を国際的に統一することを目的とする条約を指す。ex.ウィーン売買条約
  • 国内の私法を各国で共通のものとすることができれば国際私法(抵触規則)によって準拠法を選択するという処理は必要としなくなることになる。
統一法の種類
  • 万民法型統一法:国際的な法律関係に限定して締約国の実質法の内容を統一する条約。国内問題についてはその法的効力が及ばない。
  • 世界型統一法:国内的な法律関係についても各国の法を統一する条約。
統一法と国際私法の関係
  • 統一されているのはすべての法分野ではなく取引法の一部であり、また、締約国も限られていることを考えれば、依然として国際私法は必要。国際私法と統一法の関係では、統一法条約がどのように考えているかによる。
  • 直ちに統一法を適用すべきか、それとも国際私法により準拠法を選択し、そのように指定された準拠法が締約国法である場合には条約を適用する、とすべきかについては、条約は法律たる通常の国際私法に優位する。

国内法による渉外実質法

渉外実質法とは、国際的な法律関係の規律を目的として特別に規定されたものであって、かつ、規律内容を直接・具体的に規定している国内法。ex.国際会場物品運送法

通常の抵触規則との関係
  • 外人法:内国における外国人の私法上の地位、権利享有を定める法規範のことであり、外国人土地法や民法2条がこれにあたる。
  • この外国人を直接規律する外人法と抵触規則のどちらが優先するかにつき、通説では、抵触規則により内国法が準拠法として指定されて初めて外人法が適用されるとする。

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(8)外国法の適用と公序【国際私法】

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外国法の適用

  • 国際私法により外国法が準拠法として指定された場合に、当該外国法は国内法との関連でどのように捉えられるべきか問題となる。
  • 学説は、外国法事実説と外国法法律説に分かれ、後者はさらに外国法編入説と狭義の外国法法律説(通説)に分類される。
  • 通説は、抵触規則が外国法にその適用の根拠を与えるため、外国法も準拠法としての資格において国内法となんら差異はないとする。
  • 外国法の解釈:その外国で解釈されるのと同じように解釈・適用すべきである。条理、学説、判例など法源性の問題も、その外国の法秩序の観点から判断されねばならない。

憲法との関係

  • 外国法が準拠法選択によって内国法に変質する(外国法編入説)とすれば憲法の下位に位置付けられることになるが、通説(外国法法律説)は、国際私法上の公序を通じて排除されるとする。
  • しかし、内国憲法規範も事案の国際性を考慮して準拠外国法に適用されるとすれば結論に差異はない。

外国法の不明

外国法も判断基準という点では通常の法規と異ならず、裁判官が職権でこれを確定する義務がある。この点、外国法の内容が不明である場合にどのように対処するべきかにつき争いがある。

(1)請求棄却説
  • 原告が請求原因事実の証明に失敗したものとして棄却すべき。
  • 批判:根拠がなく、また、裁判拒否と同様の結果をもたらす。また、確実に確定できない場合も不明とする立場であり、代替的な別の手段を用意していない。
(2)条理説

当該外国の他の法制度や一般原則を参照するとする説。

(3)近似法説

外国法と比較法的に最も近似している法内容を参考にするとする説。この場合、調査費用や時間的限度から内容がどうしてもわからない場合を「不明」と捉える。

(4)補助連結説

連結が失敗したということであるから、本来の連結の次の順位の連結点で再考するとする説。

(5)法廷地法説

判断基準の不在を避けるために、手続法上、やむを得ない手段として外国法の代わりに法廷地法を適用するとする説。相当な手段を尽くしても合理的期間内に外国法の内容を確定できない場合は内国法で補充することは認めざるをえないとする。

外国法の適用排除−公序

  • 国際私法は、準拠法を選択するに当たって、外国法の内容については考慮しない(「暗闇への跳躍」)したがって、準拠法となる外国法の適用結果が、法廷地の私法秩序に照らせばこれに反する場合がある。ex. 重婚、一夫多妻制、男女平等違反
  • 公序:抵触規則によって指定された準拠外国法を我が国で具体的な事実に適用した結果、我が国の私法秩序の中核部分をなす法原則や法観念が破壊される恐れがある場合に例外的にその適用を排除するもの(法の適用に関する通則法第42条)
  • 適用排除の手法として、例外条項を規定する国際私法もあり。スイス国際私法は、抵触規則により指定された準拠法よりも、当該事案において、より密接に関係する法がある場合に、本来の連結を覆してその法を準拠法とする。
通則法第42条(公序)
外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない

国家的公序と普遍的公序

  • 公序を、当該国家に固有の公序(例えば、日本国憲法下における秩序)である国家的公序と捉える立場と、国家から離れて人類に共通の私法上の普遍的公序を観念すべきとする立場が存在。
  • 少なくとも欧州人権条約との文脈においてはヨーロッパにおいてはヨーロッパ公序が存在するとする見解もあり。

公序則の発動要件

(1)適用結果の反公序性

我が国の強行規定違反が直ちに通則法42条の公序違反となるのではなく、外国法の適用結果が、我が国の私法秩序の中核部分に反するか否かが判断基準となる。したがって、民法90条の公序良俗とは区別される。

(2)内国関連性

公序による適用排除となる事案が我が国との密接な関連性(内国関連性)を持つものでなければならない。内国関連性がなければ中核部分への衝撃は弱まるため。もっとも反公序性がない場合には事案の内国関連性が高くてもそもそも公序違反とならない。

公序則発動の効果

公序により準拠法たる外国法の適用が排除される場合、どのように処理すべきかが問題となる。これについて、二者択一的な判断が求められる場合は結論に差異は生じない。

(1)欠缺肯定説(判例・通説)

内国法適用説(判例):法廷地の法によるべきとする。
補充的連結説:次段階の密接な関係地法によるべきとする。 

(2)欠缺否認説(有力説)

適用を排除した段階で具体的な結論が出ており、改めていずれかの国の法を適用するなどして法規範の補充をする必要はないとする説。

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労働法(国家公務員試験対策)【目次】

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完全に国家公務員試験の択一用です。たぶん過不足なく書けていると思います。学部の試験は受けていないので記述はあっさりめ。理解も深くないです。加えて2015年度以降の法改正についても全くフォローしていないです。 

目次 

(1)労働契約

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(2)解雇

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(3)賃金

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(4)労働時間・休憩・休日

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(5)年次有給休暇

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(6)年少者・女性

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(7)就業規則・懲戒

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(8)労働組合

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(9)団体交渉

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(10)争議活動・組合活動

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(11)労働協約

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(12)不当労働行為

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(13)争議行為の救済・紛争解決

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 ベースはいわゆる「スー過去」です。択一だけだったらこれ一冊で十分な気がします。

 

(7)連結点:国籍及び常居所【国際私法】

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連結点の確定

  • 狭義の国際私法(抵触規則)は単位法律関係について、連結点を用いて、準拠法を指定する。
  • 連結点の確定は、弁論主義によるべきか、それとも裁判所が職権で探知するべき(職権探知主義)かが問題となる。
  • これについて、弁論主義によるとするのが多数説:訴訟手続とは、要件事実に該当する事実を確定し、それにより実体法上の法律効果を確定するという構造を取っているため。

連結点の分類

客観的な連結
  • 属人的連結:国籍・常居所
  • 属地的連結:物の所在地、行為地、事実の発生地
主観的な連結
  • 当事者自治(合意による準拠法の選択) 

国籍・常居所の確定

属人法:どこへ行ってもその人に付随して適用される法律を指し、人の身分及び能力についてはこれに従うべきとされてきた。

  • 本国法主:国籍を連結点とするべきとする立場。 ex. スイスを除くヨーロッパ
  • 住所地法主:住所を基準とすべきとする立場。 ex. 英米、ラ米諸国

国籍

  • 国籍とは、個人が特定国家の構成員である資格を指す。
  • 国籍の得喪国際法上、国家の国内管轄事項であるとされる。
我が国の国籍法
  • 1899年の旧国籍法は血統主義を基本としつつ婚姻や養子縁組等によって夫婦や親子となったものの国籍を同一とする家族国籍同一主義を採用。
  • 1950年の現行国籍法は家族国籍独立主義、1984年には女子差別撤廃条約を受けて父母両系主義へ。
  • 国籍法は、国籍の取得(出生、認知、帰化国籍選択制度、国籍の喪失について規律。
重国籍者及び無国籍者の本国法
  • 重国籍法の適用に関する通則法38条1項):内国国籍優先の原則。まずは日本、外国籍同士の場合は常居所のある外国が優先、常居所のある外国がない場合は最密接関係地(国籍取得の経緯、居住状況、親族居住の有無、往来の状況等を総合的に判断)
  • 無国籍(同法38条2項):常居所地法による。ただし、本国法として同視することはできない(25条ないし27条、32条の場合を規定)

通則法第38条 (本国法)

1 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
2  当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。 

常居所

常居所とは、一般に、人が居所よりは長期の相当期間にわたり常時居住する場所をいう。

住所概念の相違:英米法のドミサイル
  • 出生によって親から取得する本源住所、一定年齢に達した後に自己の選択によって取得する選択住所、特定の人の住所に依存する従属住所の区別がある。無住所・重住所は認められない。
  • 選択住所は、そこを本拠(home)とする意思、すなわち、永住の意思がなければ認めれない。英米法においてはこれは本拠(domicile)ないしドミサイルとされ、一つしか持つことができない。
  • この住所概念の相違から、ハーグ国際私法会議において住所の代わりに常居所概念が生まれる。
国際私法による規律
  • 旧法例では、遺言の方式、扶養義務の準拠法のみであったが、平成元年改正により、婚姻や親子関係等の規定において法例14条ー16条、21条において第二順位の連結点として導入(通則法25条ー27条、32条)
  • 通則法においては、財産法分野においても、8条2項、11条、15条、19条、20条など契約や不法行為においても広く用いられるようになった。
常居所決定の具体的基準
  • 通則法に規定ないが、居住の目的、期間、状況等の諸要素を総合的に考慮して判断しなければならない。また常居所取得の意思は問題とならない。
  • 常居所が不明の場合は、居所地法によるが、それを準用する規定には適用がない(通則法第39条)
  • 通則法によって新たに設けられた財産法分野における常居所概念と従来の身分関係のおけるそれと同一のものと解釈されるべきかについては争いがある。
  • 同一説:概念の相対性といっても、同一の法律中の概念は基本的に同内容とするのが原則であるように思われ、統一的に理解するのが基本である。身分関係で厳格に解していた常居所概念は緩やかに捉えていく方向が考えられる。
  • 異別説:本国法に代わる場合は社会的統合を重要な要素と安定性のある基準であることが望まれる(固定性・安定性を重視)一方で、扶養義務などの保護法的な事項に関しては安定性や社会的統合は不可欠の要素とはいえない。

 

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