この記事では国際経済法(WTO法)に関する記事の一覧を作成しています。
国際経済法(WTO法)
(1)紛争解決手続
(2)譲許表
(3)非関税障壁ー量的制限
(4)内国民待遇ー国内税
(5)内国民待遇ー国内規制
(6)一般例外条項
(7)補助金と相殺関税 I
(8)補助金と相殺関税 II
(9)アンチ・ダンピング措置
(10)セーフガード措置
(11)安全保障例外
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(1)紛争解決手続
(2)譲許表
(3)非関税障壁ー量的制限
(4)内国民待遇ー国内税
(5)内国民待遇ー国内規制
(6)一般例外条項
(7)補助金と相殺関税 I
(8)補助金と相殺関税 II
(9)アンチ・ダンピング措置
(10)セーフガード措置
(11)安全保障例外
この記事は、国際私法における外国判決の承認及び執行についてまとめています。
以上の理由から、わが国では一定の要件のもとに、外国判決の承認執行を認めている。
外国判決を承認するか否かの審理の際に、事実認定や法適用につき過りがないかをチェックすることの禁止するという原則。これを認めると国内の上級審が下級審の判決を再審査するのと等しく、実質的に外国判決を承認しないのと等しい。
承認のための特別の手続を要しない。強制執行の場合は、執行判決という執行許可が必要(民執22上6号、24条)
第118条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
- 一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
- 二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
- 三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
- 四 相互の保証があること。
承認の前提としてその対象が外国裁判の確定判決であることが必要となる。
未確定の場合に承認した場合、上級審で判決が覆った場合に混乱。確定しているとは、もはや通常の不服申し立てが出来ない場合をいう。
「外国の裁判所が、その裁判の名称、手続、形式のいかんを問わず、私法上の法律関係について当事者双方の手続的保障の下に終局的にした裁判をいうもの」である(最判平成10年4月28日)
刑事事件で罰金を科すような判決は対象とならない。対等な私人間の民事紛争に与えられる解決と異なり、租税や刑事などの非民事事件では、国家としては直接の利害関心を有し、各国の利害に互換性がない。そのため、ある国から利害関心の実現を求められた国は、通常、相手が自らの利害関心にも協力することを見返りとして要求する。この共助のルートを逸脱して外国判決の承認をすることはしないと考えられる。なお、懲罰的損害賠償について判例あり。
判決の内容及び訴訟手続が、日本における公序に反しないこと。
cf.内外判決の抵触:内国判決と矛盾する外国判決を承認することは手続的公序に違反すると一般には考えられている。内外判決と執行の間にずれがある場合、その抵触の有無をいつの時点で考えるのかが問題となる。
国際法判例シリーズ。この記事では、ケベック分離独立事件のカナダ連邦最高裁判所勧告的意見についてまとめています。
【事件名】ケベック分離独立事件 Quebec Secession Case
諮問事項①および②に対する答えに鑑みて、諮問事項③にいう国内法と国際法の間の矛盾は生じない。
国際法解説シリーズ。この記事では、国家の庇護権と難民条約上の難民の地位についてまとめています。
<国際法関連の記事一覧はこちらから>
在外公館には広範な不可侵権(inviolability)を有する(外交関係条約22条)ものの、条約上の取り決めがある場合を除いて、一般国際法上、庇護権を有さない。
【判例】庇護事件:外交的庇護の場合は、避難者は犯罪地国の領域内にいる。外交的庇護の供与の決定はその国の主権を毀損することになる。
19世紀においては難民の問題を特別に取り扱うことなく、逃亡犯罪人、経済的流民とともに国家の庇護権の拒否の対象事項とされた。
条約難民(1条A②)
迫害要件
国籍国の保護喪失要件
国外性要件
cf.アフリカ難民条約(1969年):外部からの侵略、占領、外国支配、内乱により国外に避難したものも対象。この場合の難民は迫害要件不要。
ノン・ルフールマン原則(principle of non-refoulement)とは、いかなる方法によっても難民の「生命または自由が脅威にされされるおそれのある領域の国境へ追放または送還してはならない」とする原則(33条1項)
迫害要件とは異なる文言:前者がの方がより緩やかで、「生命・自由への脅威」はより客観性を要求?
国際人権法や犯罪人引き渡し条約の発展により慣習法化するに至ったという学説が有力。 ex.拷問禁止条約、日韓犯罪人引渡条約 ただし、尹秀吉事件では否定。
hiro-autmn.hatenablog.com
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国際法解説シリーズ、人民の自決権についての続きです。大学のゼミで発表した時のものをベースにしています。当時はちょうどロシアがクリミアを併合した頃でした。
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非植民地化の過程で自決権に基づく国家の成立が認められたことの影響で、分離独立は広く自決権の実現として主張されるようになった。実際、冷戦以降の様々な地域紛争・民族紛争では、当事国は自決権の行使を正当化根拠として分離独立を主張した。しかし、その一方で国際社会は独立国家からの分離独立を自決権の行使として認めてこなかった。すなわち、一度独立国家として成立すれば、領土保全原則が優先し、分離権としての外的自決の継続的適用はありえない、とされた。
また、国際司法裁判所は、コソボ独立宣言事件で一般国際法上、一方的独立宣言を禁止する原則・規範は存在しないが、非植民地化以外の文脈で、国家樹立の権利を内包する自決権の主張に関しては判断を回避した。バングラデシュ、旧ユーゴからの独立国、エリトリア、南スーダンなど、非植民地化以外の文脈で分離独立に成功した国家が存在するが、これらは自決権の行使としてではなく、実効的支配を確立することによって達成されたものであると解されている。
独立国家には外的自決が認められないにもかかわらず、分離独立と自決権は全く無関係というわけではない。この点につき学説上有力に唱えられているのが内的自決理論である。内的自決とは、人民が代表性ある民主政府を求める権利とその国内の少数者団体が自治権又は自決権を求める権利を意味する。
この理論は友好関係宣言7項の留保条項の反対解釈から導かれる。それは、「人権、信条又は皮膚の色による差別なくその領域に属するすべての人民を代表する政府を有する主権独立国家」のみが「領土保全又は政治的統一」を保持する資格があり、少数者団体の文化・アイデンティティ・宗教などを維持するための自治権が完全に否定された場合、その分離の要求が国際法上正当性のある要求として認められることとなる、とするものである。これによれば、限定された例外的な場合に限り、所属国家の領土保全は保護されず、従って集団の自決権が国家の領土保全に優先されることになり、当該集団には所属国家からの分離権が認められることになる。
この理論によると、独立国家において自決権は「外的自決」から「内的自決」に変容することで、その領域内のの普遍的適用が可能となる。これは理論のレベルでは一定の説得力を持つが、国際法規として確立する望みはないとも主張される。国際社会の実行が伴っていないためである。また、この理論は「民主主義のための干渉」を正当化するという批判も存在する。
伝統的国際法において、国家の成立は国際法が規律するところではなく、国家は国家としての資格要件備えて政治的事実として成立した時点で国際法主体となると捉えられていた。法主体としての国家が成立するための資格要件は伝統的に、①恒常的住民、②明確な領域、③政府、④他国と関係を取り結ぶ能力(外交能力)であるとされる。(1933年モンテビデオ条約1条)
国家承認とは、国家の資格要件を中心とした判断に基づき、既存国家が新たに成立した領域的・政治的実体を国家として認める行為である。承認によって、政治的に承認国と非承認国の国家関係の正常な展開が可能となり、多くの場合外交関係の樹立につながる。国家承認は、個々の承認国によって一方的・個別的に行われるため、裁量性・相対性を内包する。
国家承認の効果については、創設的効果説と宣言的効果説の学説が対立している。創造的効果説は、承認以前の国家の国際法主体性を全面的に否定し、国家承認によって初めて国際法上の法主体となるとするものである。これに対し、宣言的効果説は、国家は事実として存在するならば承認される前でもすでに国家としての法主体性を備えており、承認はそれを確認し宣言するだけのものとされる。今日では後者が有力となっているものの、一方で、宣言的効果説のみによっては捉えきれない側面も持つ。
伝統的国際法において承認の要件は国家の資格要件と同一とされ、実効的支配という客観的事実に限るものであった。また、この要件を満たさない実体への承認は尚早の承認として旧国家への干渉(=母国の領域主権の侵害)とみなされ、国家責任が問題になるとされた。
しかし、第二次世界大戦以降の現代的国際法の下における実行では、国家性基準が合法的に満たされていること、つまり、違法な武力行使や人権・自決権侵害によって国家が成立したのではないことが承認の要件とされるようになっている。
自決権と国家承認につき、国際社会は所属する領域国の同意なしに国家の一部を構成する集団が分離独立することには抵抗してきた。このような分離実体に他国が国家承認を付与することは領域国の主権および領土保全の侵害を構成し、国家主権平等原則に反するからである。
この点につき、母国の領土保全と主権侵害との主張に対抗して国際社会が分離独立を結果的に承認したケースとしてバングラデシュの事例ががあげられる。東ベンガル州としてパキスタンの東部領域を構成していた同州住民は、インドの国際法上違法な武力支援を受けて独立を達成した。このことは所属国家により重大かつ深刻な人権侵害を受け、参政権を否定され、自治の要求も無視された状況において、自決権としての分離権を国際社会が承認した事例として捉える見解がある。
hiro-autmn.hatenablog.com
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