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(12)単位法律関係 II 契約(1)【国際私法】

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総説

  • 19世紀、民法における契約自由の原則が国際私法にも影響、準拠法選択に関し、当事者自治の原則を採用。
  • 当初は、権利義務関係の創設には当事者の意思によれば十分なのであって、国家法は要しないとする立場もあったが、現代では、準拠法選択において連結点として用い、選択された準拠法は当事国の強行法規も含めて関連法規が全て適用されると理解。
  • その後の議論において、契約準拠法についても客観的な連結を目指すべきだという主張。これは、準拠法条項や契約締結地、債務の履行地といった当事者の意思に基づいた諸要素が事実として考慮されるべきものであるとするもの。
  • しかし、1980年の「契約債務の準拠法に関する条約」が契約準拠法について当事者自治の原則を正面から導入したこともあり、客観連結は主流とはならなかった。
  • また、懸念されていた契約と客観的に密接に関連する法秩序の強行法規が潜脱されるという恐れも、強行法規の特別連結により対処するという考えが受け入れられるようになっている。
  • 通則法も、契約の成立及び効力につき、当事者の準拠法選択を認めている(第7条)
通則法第7条 当事者による準拠法の選択
法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

当事者自治の原則の根拠

(1)消極的根拠

 様々な類型の存在する契約一般に適切な客観的な連結点を見出すことは困難(準拠法の不明確さを回避し予測可能性を確保する)

(2)積極的根拠

 実質法上の契約自由の原則の投影、しかし直接の根拠とすると強行法規をも選択することが可能となり質的に異なることとなり問題。そこでその背後にある私的自治を根拠にする。実際上の利点として、両当事者に都合の良い法の選択ができること、十分な知識を有していること、通常は一定の関連性を有していること、予測可能性が保証されることがある。

当事者自治の原則の意味

  • 契約全体を規律する準拠法秩序を決定するものであって、そこには任意法規のみならず強行法規も適用。
  • ただし、法廷地の国際的な強行法規(輸出入管理法や外為法、競争法)の適用を排除することはできない。
  • また、第三国の国際的な強行法規が当該契約を適用の対象としている場合は、このような法規も考慮または適用されることがある。
  • なお、上記のような觝触法的指定だけでなく、特定の法規定を契約に挿入する実質法的指定も認められる。

当事者の選択による準拠法の決定

選択の対象となる法

  • 量的制限論=契約と指定される法の間に一定以上の密接関連性を要求するが、通説は、当事者の選択を積極的に評価し、当事者が取引に適切であるないし中立であると考えると考え、契約と関連のない法を選択することも許される。
  • この点、夫婦財産制に関する26条2項とは異なり、通則法7条は、当事者が選択できる法秩序に客観的な密接関連性は要求していないとするのが一般的な理解である。
非国家法の適用

 レークス・メルカトーリアやユニドロワ国際商事契約原則など国家法以外の規範を選択することは可能か。この点、国際私法は各主権国家の国家法秩序の觝触をその対象としてきたこと、非国家法の定義や内容などが不明確であることからこれを認めないとするのが従来の多数説。しかし実質的な改正はなされておらず、依然として解釈に委ねられている。

選択の方法

(1)当事者の合意
  • 明示の合意がないときに問題となる。従来は客観的な諸事情から当事者が選択したであろうと合理的に考えられるものを合理的意思とする、黙示意思の探求によるとされた。
  • 法例7条2項では当事者の選択がない場合は「行為地」によるとされたが、通則法ではこれが排除され、最密接関係地法の探求が8条によって委ねられる。
  • 黙示意思が認められる場合としては、契約中の条項が特定の法制度を前提としている場合、国際取引の慣行上の特定国の準拠法が標準になることが明らかである場合、継続的に取引を行っている場合にかつての契約に準拠法条項が挿入されていた場合などでは認められる。
(2)分割指定:(省略)
(3)準拠法選択行為の有効性
  • 意思の瑕疵があった場合、従来の通説は、国際私法独自の立場から判断し、この点に関する規定がないために我が国の国際私法の合理的解釈として、日本民法を参照しつつ、重大な錯誤に基づくときは無効、詐欺または強迫による場合は取り消しうるとしていた。
  • 近時の有力説は契約本体、準拠法条項、管轄合意条項について判断基準が統一的であることが望ましいという観点から、準拠法条項が有効であるならば適用されるべき法によってその有効性を判断すべきであるとしている。

当事者の選択がない場合の契約準拠法の決定(8条)

  • 通則法8条は、最密接関係地法によるとし、契約において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものである場合には、その給付を行う当事者の常居所地法が最密接関係地法であると推定される。ただし、不動産を目的とする契約については不動産所在地法を推定する。
通則法第8条 当事者による準拠法の選択がない場合
1 前条の規定による選択がないときは、法律行為の成立及び効力は、当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による。
 前項の場合において、法律行為において特徴的な給付を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地法(その当事者が当該法律行為に関係する事業所を有する場合にあっては当該事業所の所在地の法、その当事者が当該法律行為に関係する二以上の事業所で法を異にする地に所在するものを有する場合にあってはその主たる事業所の所在地の法)を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
 第一項の場合において、不動産を目的物とする法律行為については、前項の規定にかかわらず、その不動産の所在地法を当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する。
(1)最密接関係地法
  • 具体的な連結点を定めることなく準拠法選択における基本的指針を示すにとどまっている。これでは予測可能性の欠けるため、2項、3項を置くことで一定の法的安定性を確保しとうとしている。
  • なお、考慮されるべき要素として、通則法は主観的連結(7条)と客観的連結(8条)に明確に分けていることから、考慮要素は客観的要素に限定されるべき。
(2)最密接関係地法の推定
  • 特徴的給付の理論(2項):特徴的な球をなすべき当事者の常居所地法が最密接関係地法であると推定される。従来主張されていた契約締結地や履行地などの連結点は契約の本旨に関係のない契約の外形的要素による画一的な連結として退け、契約が属する社会経済的環境との連結を目指し、契約において契約当事者の一方により通常行われる金銭給付ではなく、物の引き渡しやサービスの提供といった他方当事者の反対給付を重視する考え方である。
  • ただし、当該契約において特徴的給付が決定できない場合は、この推定規定は適用されず、1項により直接最密接関係地法が探求されることになる。2項ただし書きは事業所がある場合は当該事業所の所在地法が最密接関係地法と推定される。これは特徴的給付の理論が契約において職業的行為が行われている点を重視することから、当該契約における点を重視することから、当該契約に関する行為を反復継続的に行っている事業者についてはその者の生活の本拠である常居所ではなく、当該契約に関係する事業所の方が連結点としてふさわしいと考えられたからである。
  • 不動産を目的とする契約(3項):通常所在地と密接に関係していると考えられる。登記や登録が通常問題となるため。
(3)推定に対する例外

 1項は個別具体的な場合において推定を覆す例外条項として機能する。

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国際私法まとめ【記事一覧】

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「国際」とつくからといって興味本位でとると痛い目を見る科目。国際私法は国内法(主に法の適用に関する通則法)で、抵触法と呼んだ方がいいのかもしれない。独特な用語(隠れた反致といって、どれくらいの法律家が理解しているのだろう)と精緻な理論構成で、好きな人は刑法総論みたく割と好きかもしれないけれど、そういうのを受け付けない人にはちょっと厳しいんじゃないか。

個人的には民法やら憲法が華々しく展開されている陰で、ひっそりとこういうニッチで専門的な分野が綿々と生き延びていることには好感を覚える。

これからの時代、特に日本では渉外事件も増えてくるだろうし、国際私法そのものの意義や重要性も高まっていくように思う。2015年当時の学部の授業でもほとんど学生はいなくて、年々受講者が減っていくわけだけだけれど、日の目を見るその日まで開講し続けて欲しいものだ。

このブログに掲載した記事は、かつて自分が使っていたノートを少し体裁を整えてアップしたものだ。教科書も実家に置いてきてしまったので、そもそもこれで全ての内容をカバーしているのか(おそらくしていない)よくわからないけれど、この先新しい記事を書くこともないんじゃないかと思う。

目次

(1)国際私法の意義

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(2)国際裁判管轄 I 

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(3)国際裁判管轄 II

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(4)準拠法選択

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(5)外国判決の承認・執行

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(6)法律関係の性質決定

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(7)連結点

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(8)外国法の適用と公序

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(9)反致

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(10)国際的な強行法規

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(11)単位法律関係 I 自然人・法人

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(12)単位法律関係 II 契約(1)

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(13)単位法律関係 II 契約(2)

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(14)単位法律関係 III 法定債権(1) 

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参考

まとめのベースとなった教科書 

行政法【目次】

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行政法は隅から隅までまとめたわけではなくて、完全に自分の頭の中の整理用。

特に記述問題ではなく択一対策。大学の授業もほとんど出ていなかったし、試験の時の論述の点数もひどいものだった。ここにはアップしきれていないのか、どうも項目が少ないように感じるけれど、もはや行政法を勉強し直そうという意欲はないので、更新はできなさそう。取消訴訟と義務付け訴訟+無効等確認訴訟を押さえておけば良いのでは。不服審査は沖縄の件でちょっと話題にはなったけれど、改正されたばかりだし、どうだろう。 

※この記事を書いた時点(2016年)以降の法改正、判例等についてはフォローしていません。それでもベースの理解には役立つと思います。

目次

(1)処分性(取消訴訟の訴訟要件 I

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(2)原告適格(取消訴訟の訴訟要件 II )

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(3)無効等確認訴訟 

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(4)義務付け訴訟 

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(5)教示制度 

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参考

 使用した教科書など。 

【国際法判例】在テヘラン米国大使館人質事件(ICJ仮保全措置命令)

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国際法判例シリーズ。この記事では、在テヘラン米国大使館人質事件のICJ仮保全措置命令についてまとめています。

【事件名】在テヘラン米国大使館人質事件

【当事国】米国 v. イラン 

【決定日】国際司法裁判所(ICJ)仮保全措置命令:1979年12月15日

国際法判例の関連記事一覧はこちらから>

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事実と経過

  • 1979年のイラン革命によりホメイニ政権が誕生し、国王(シャー)は国外脱出、米国は病気療養のために国王を受け入れ。
  • 11月4日、これに対し首都テヘランの米国大使館周辺でデモ行進していた過激派学生は、大使館内に侵入し大使館員及び米国国民を人質にとる。
  • 米国代理公使は、イラン当局に大使館員の安全確保を要請したが、救済措置はとられず。また、他の米国領事館も攻撃を受けるが、休館中であり館員は無事であった。
  • 11月29日、米国は、外交関係条約、領事関係条約、外交官等保護条約、イランとの友好条約、国連憲章を根拠にイランを相手にICJに提訴。
  • 本案の請求内容は、人質の解放、損害賠償及び実行者の処罰であり、同時に、人質の解放、大使館の明渡しを求める仮保全措置も要請。これに対し、イラン側は裁判所に出廷しなかった。

命令要旨

  • 被告の欠席により仮保全命令の指示が不可能になるわけではない。
  • 外交関係条約、領事関係条約、外交官等保護条約、イランとの友好条約は、一応(prima face)管轄権の基礎を提供している。
  • 保全措置を命令しても本案の主題を決定することにはならない(先取りすることにはならない)PCIJのホルジョウ工場事件とは異なり、本件では原告は損害賠償を最終判決で求めている。また、仮保全措置が本案と関連していても、それが権利保全を目的とする以上当然である。
  • 保全措置は一方当事者の権利のみを保全するものであってもよい。裁判所規則41条及び73条により、仮保全措置の要請は性質上一方的なものである。
  • 外交及び領事関係条約により法定化された義務は認めなければならず、国家間関係において外交使節団及び公館の不可侵は基本的な必要条件である。現在、大使館員等の生命・健康に危害がもたらされかねず、回復不可能な損害が生じる可能性が大きい。
  • 裁判所は、イランに対し、大使館の明渡し、人質の解放、米国外交領事職員に対する特権免除の付与を命じ、さらに両当事者に対し、紛争を拡大させないように命じる。

提訴後の経過

  • イラン側は出廷しなかったが、一方的に書簡を送付し見解を表明。それによると、本件人質問題は、25年以上にもわたる米国のイランの国内問題介入という「全体的な問題」の二次的な問題に過ぎず、それは国家主権にかかわる問題であって、単なる条約解釈の問題ではないと主張した。(政治的紛争理論→司法裁判には馴染まない)
  • 米国は、裁判係属中に出入国管理法違反のイラン学生の国外退去、イラン石油の購入停止、イランの在米資産の凍結などの様々な一方的措置を実施。

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(11)単位法律関係 I 自然人及び法人【国際私法】

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この記事は、単位法律関係の個別論点(各論)のうち自然人及び法人についてまとめています。大学時代のノートを元に書いていたのですが、なぜ法人が尻切れトンボになっているのは定かではありません(おそらく力尽きたか。。。)

 

自然人

  • 自然人について、法の適用に関する通則法(通則法)は、行為能力(4条)、後見開始審判等と失踪宣告(5条・6条)について規定。
  • 権利能力の準拠法は、4条ではないが、条理または同条類推適用説がある。ただし、これは、例えば相続など他の単位法律関係と密接不可分なことがあるため、それが含まれる単位法律関係の準拠法によって決定されるべきとするのが多数説

行為能力

  • 原則として、人が単独で有効な法律行為を行うことができるかという問題は、その人の本国法によって決定される(4条1項)大陸法の伝統、国籍という確認が容易な連結点で合理性あり。
  • 同条は財産的行為能力に関する法的問題に適用され、身分的行為能力及び不法行為能力については他で規定されている。ex.成年・未成年に関する規定、成年年齢、未成年者の能力補充、未成年者による瑕疵ある法律行為、営業を許可された未成年者の法律行為
  • 婚姻による成年擬制は含まれるが、婚姻による行為能力の制限に関する問題については争いあり。
取引保護の例外
  • 取引では迅速さが要求される一方で、本国法主義の原則を貫けば、調査に時間が不足し、相手方や第三者に不利益。能力制限者と取引保護の利益のバランスが必要となる。
  • このため4条2項は、行為地法によれば行為能力者となるべきときには、当該法律行為の当時すべての当事者が法を同じくする地に所在していた場合に限って、その者を行為能力者とみなす
  • 異なる法域に所在する者の間の取引は、特別の注意を払ってしかるべき。また、主観的要件(善意等)は要件としていない。
  • なお、3項に適用除外規定あり。 

第4条(人の行為能力)
1 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2  法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3  前項の規定は、「親族法又は相続法の規定によるべき法律行為」及び「行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為」については、適用しない。

法人

法人については、適用される法の決定に関する国際私法上の問題と外国法人に関する各国法における特別規定がどのように適用されるかという実質法上の問題が考えられる。

国際私法上の問題

  • 通則法に明文規定なし。立法の基礎とするほど議論の蓄積がない。
  • 明治期は法人設立の問題が各国の公益と深く関わっており、法人は各国法によって初めて存在するようになり、他の国はその法人格を認めるか否かであるとされた。
  • 現在では、法人の国際的存在という問題が、私法的な問題と解され、法人の従属法という問題につき、設立準拠法主義と本拠地法主義との対立が見られるようになった。
(1)準拠法の決定
  • 法人においてはその内部関係において様々な法的問題が生じるが、これらの問題に適用される法人の準拠法は単一である必要性が高い。
  • 設立準拠法主義が通説となっているがその根拠は明らかでない。最近では、契約における当事者の選択の尊重という観点から説明されることが多い。裁判例は、設立地と本店所在地の双方に言及しており、その態度を明確にしていない。
(2)準拠法の適用
  • 法人設立要件、設立無効原因、法人の機関・種類、性質、解任、対内的職務権限、責任、社員の資格、法人と社員の関係、社員の権利義務など。
  • 設立前発起人の第三者との間でした行為の効果が法人に帰属するかについては、4条2項を類推するという説も有力。

実質法上の問題

  • 民法第35条1項は、外国法人について規定。「認許」の意味は、法人格の承認を意味していたが、法人に関する国際的法律関係を法人の準拠法選択の問題として捉える一般的見解のもとでは、内国において法人として活動することが認められることを意味する。
  • 外国会社に対する規制という国際的な強行法規の適用の問題、また、法人の従属法として選択される実質法の解釈の問題がある。
  • 外国会社に対する規制:会社法817条から827条に規定される外国会社に対する規制はわが国における取引秩序の保護などを目的とした国際的な強行法規である。従属法のいかんを問わず適用される。
  • 擬似外国会社に対する規制(省略)

民法第35条(外国法人)
1 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

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